株式会社
北海道 PVGS
「選定の手続きを
していませんでした。。。」
「今からでも
やったほうが良いですよね?」
という問い合わせを
下記を読んで下さった
Hさんから
https://bit.ly/3rhzvwa
いただきました。
結論から申し上げると
実は、問題ありません。
なぜなら
取締役会非設置会社の場合、
代表取締役の選定は
必須ではないのです。
(根拠法令:会社法349条)
https://bit.ly/44L9Me6
上記、会社法349条1項に
「取締役は、株式会社を代表する。」
とあるように、
取締役=(イコール)
代表取締役であると
されていますからね。
Hさんに確認したところ
Hさんの会社は
取締役がHさん一人だけとのこと。
なので、
先日ご案内した
3つのうちいずれかの
https://bit.ly/3rhzvwa
選定の手続きをしなくても
Hさんは代表取締役と
いうわけです。
取締役会非設置会社で
取締役が一人だけの
会社の方は
覚えておいてくださいね。
______________
皆様のおかげで
株式会社Circulifeの募集が
目標をクリアしました♪
御礼申し上げますとともに
上限を目指して引き続き
頑張っております。
下記をご覧いただき
よろしければ是非
応援よろしくお願いいたします!
https://bit.ly/46odpbH
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