株式会社
北海道 PVGS
「そうは言われても・・・」
「すぐに増やしたり減らしたりして
取締役の人数を奇数にできないよ。」
きのうの件で↓
https://x.gd/gmDxe
複数の方から
そんなお声を頂戴しました。
確かにその通りですし
取締役の人数を
奇数にするためだけに
適任者を排除したり
適任でない方(汗)を
増員するのは本末転倒です。
のでね、本日は
取締役の人数が偶数の会社が
どのような手当てを
すればよいかをご案内します。
それは、取締役会で
議案の賛否が同数になった場合は、
議長(社長)が、
その議案については
無理にその場で決議をせず
次回の取締役会に
再提案する仕切りをすること。
きのう書いたように↓
https://x.gd/gmDxe
「ならば俺が決める!」はNGですが(爆)
上記のようなイニシアティブを
議長が取ることは問題ないです。
そしてそれを明確にするために
取締役会規程などで
「出席取締役の
賛否が同数の場合は、
議長は決定を保留して、
次回の取締役会に
再び提案することができる。」
といった規定を
明文化しておくと尚良しです(^.^)
以上、
ご参考になれば幸いです。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
取締役の人数が偶数の会社は
賛否が同数と
なった場合に備えて
定款や取締役会規程などで
『賛否同数の場合、
議長(社長)が最終決定する。』
といったことを定めておけば
垰本泰隆の懸念は
防げるんじゃないですか?
という鋭いご質問について、
きのうの約束どおり↓
https://x.gd/UqtYx
ご回答申し上げます。
結論としては、
上記のような定めを
すべきではないというのが
弁護士等の見解も踏まえた
私の考えです。
ちょっと長くなりますが、
以下にその理由を書きます。
会社法369条1項に
「取締役会の決議は、
議決に加わることができる
取締役の過半数が出席し、
その過半数をもって行う」
とあります。
過半数とは、
全体の半数より多い数という意味ですから、
ちょうど半分では足りず
半数より1票でも多くなければなりません。
という前提を踏まえつつ
賛否が同数の場合に
議長が決するとすると、
最初の決議だけでなく、
議長だけが重複して
2回も決議に参加していると
考えられます。
弁護士の見解によれば
会社法369条1項において、
一人の取締役は
一つの議決権を持つという原則を
採用していると解釈できるとのこと。
なので、
議長だけが重複して決議することは、
前述のに反することになる。
以上から
『賛否同数の場合、
議長(社長)が最終決定する。』
といった定めを
会社の定款や
取締役会規程などに
そもそも定めない方が良い。
ちなみに、
超古いですが判例もあり
堅苦しい文書ですが(爆)
以下に引用しておきます。
===ここから引用===
<昭和28年6月19日 大阪地裁判決>
「可否同数の場合、
議長の決した決議方法は
商法260条ノ2第1項の要件を
緩和した瑕疵があり、
また、重ねて議決権を
行使したものであるから、
本件取締役会決議は
当然無効と認むべきである。」
===引用ここまで===
以上の件、とくにIPOや
M&Aに取り組む会社さんは
充分注意してくださいね。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
メッセージを下さった皆さま、
大変お待たせいたしました!
先日の件↓
https://x.gd/MJit8
取締役の人数について
ひとつだけ避けたほうが
よいことはなにか?
それは、
取締役の人数を「偶数」にすること。
たとえば、
取締役の人数が4名の会社で
取締役会の議案を決議したら
賛成が2名、反対が2名になった。
つまり、賛否が同数で
結論が出ないことになる。。。
取締役会で決議すべきことは
会社にとって大事なことですから
結論が出なければ
会社の運営に間違いなく
支障が出ると思いますよ。
なんでね、
取締役会の人数は
「奇数」がベストです。
なので、本日は以上!
とはいかずw
次のような
ご質問を頂いたんですね。
Q)賛否が同数と
なった場合に備えて
定款や取締役会規程などで
『賛否同数の場合、
議長(社長)が最終決定する』
といったことを定めておけば
垰本泰隆の懸念は
防げるんじゃないですか?
いやあ、
なかなか鋭いご質問です。
実はコレ、
IPO(新規株式公開)の
準備の過程などでも
議論になるのですが、
私の経験則と
それに基づく見解、
さらに企業法務に詳しい
弁護士の見解も踏まえて
ご回答申し上げますので、
少々お待ちくださいませm(__)m
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
日曜日に大学で勉強するという
垰本泰隆が大学生の時には
絶対にありえなかったことを
しておりました(笑)
https://x.gd/AGhFw
てな感想はさておきw
勉強のメインテーマは
上記リンクにあるとおり、
『人手不足』と『コスト高』。
もはや耳タコで
あいさつ代わりに出てくる
テーマであり、
経営者にとって
目下の頭痛のタネですよね。
しかもこの二つは
どうやら一過性ではなく
構造的な問題として
長く続きそうだ。。。
なんて言われたら
やる気がなくなるが(汗)
一方では
その逆境をものともせず
人材を確保し、コスト高を吸収、
すわなち適正な値上げをして
伸びている中小企業もあるのです。
そんな事例を
下記で聞いたが、
https://x.gd/AGhFw
それらのポイントを
私なりにまとめると
自社とその事業を再定義して
その後に苦しみながらも
愚直に取り組み続けて、
ゲームチェンジャーになった。
その結果として
人材を確保し、コスト高を吸収、
すわなち適正な値上げをして
会社を再浮上させることができた。
ということだと思います。
昨今はとかく
「人材を確保するために
とにかく給与待遇を向上!」
「コスト高を吸収するために
DXを進めて●●コストを削減!」
なんて論調ばかりが目立ち
それらを提供するサービスなども
花盛りですよね。
もちろん、
上記は間違っていないし
やるべきことではるが、
順番が逆じゃないかと思う。
前述したように
自社とその事業の再定義、
うちの会社は何のために存在し、
どんなお客様に何を提供するのか?
を、今一度
見直してから各論に
取り組まないと
各論のサービスを
提供する業者に
貢いで終わりになりますよ(爆)
そんな目にあいたくない!
という方は是非、下記に一度
お試しで参加してみてください♪
https://x.gd/zqM5X
私にご一報いただければ
諸事手配いたしますので
お気軽にお問い合わせください。
https://bit.ly/3vXlwON
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
法律の世界には
「法の不知は罰する」という
格言があるそうです。
その意味は、
法律を知らなかったことを理由に
罪を逃れることは出来ないという
法律の原則のこと。
平たく言っちゃえば
「そんな法律は
知らなかったので許してください」
は通用しないってことですね。
というように
私たちの生活には
不可欠である法律。
垰本泰隆は社外CFOとして
IPOやM&Aの仕事で
法律と弁護士に
関わる機会が多いが
多くの方にとっては
弁護士って
なんだか小難しそうで
とっつきにくそうだし
お値段もお高いんでしょ?
なんてイメージかもですね。
が、
そんなイメージをぶち破った
キャラ立ち弁護士の
岡野武志さんという方がいます。
そんな岡野さんの著作
『おとな六法』
![]() |
登録者数が160万人越えの
岡野さんの
YouTubeチャンネルに
負けず劣らず面白かった♪
のりちゃんという
岡野さんの事務所スタッフが
代表である岡野さんに質問し
それに答えていく形式で
本書は構成されています。
で、
何が面白いかというと
のりちゃんの質問が
おバカで突拍子もないw
質問をいくつか紹介すると
Q)サザエさんの波平さんが大切にする
1本の髪の毛を抜くのは犯罪ですか?
Q)遠足って、
家に帰るまでが遠足なんですか?
Q)人の唐揚げに
勝手にレモンをかけたら犯罪ですか?
Q)裁判中に、
裁判官がうんちをしたくなったら
どうなりますか?
Q)弁護士って
どれくらい稼げるんですか?
といった感じ(笑)
そしてこれらに回答する
岡野さんが徹頭徹尾大阪弁で
文書なのに笑える。
といった感じで笑いながら
私たちが生活に必要な
法律の知識が学べちゃうのが
『おとな六法』です。
![]() |
===ここから目次===
おとな六法の楽しみ方
01 アニゲー
02 学校
03 職場
04 犯罪
05 刑務所
06 事故被害
07 ネット
08 裁判
09 司法試験
10 弁護士
11 アトム
あとがき
===目次ここまで===
私たちの誰もが
巻き込まれる可能性のある
交通事故にはじまり
職場や学校でのアレコレや
ほとんどの方には無縁な
刑務所にいたるまで(爆)
主に民事と刑事について
笑いながら学べますが
建築基準法や労働基準法など、
ビジネスに関係する法律もあるので
ビジネスパーソンにも役立つと思います。
『おとな六法』
![]() |
著者のYouTubeチャンネルと併せて
エンタメ感覚で法律を学べる一冊。
ぜひ、読んでみてください。
追伸:個人的には会社法や商法の
バージョンも出してほしいなあ(^.^)
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |