株式会社
北海道 PVGS
「まさか、
IPO(新規株式上場)を
目指している会社に
名義株なんてありえないよね?」
「はい。ありえません。
そんなものが存在していたら
上場審査をパスできず
上場申請できませんから。」
下記を読んで下さった方と
こんなやりとりをして
https://bit.ly/3zsmTU9
ふと思い出したことがある。
むかしむかしの
垰本泰隆の実体験だが
こういうのって
事例(教訓)として
公表されることはまずない。
が、私は
少なからずあるんじゃないかと
今も思っているんですよ。
のでね、
ちょっと書いちゃおうかとw
某社が上場審査をへて
晴れて上場承認が公表された翌日。
A社長のもとに、Bさんから
一通の内容証明郵便が届いた。
内容の要旨は下記。
「A社長が所有する
某社株式●株のうち
●株はBさんのものです。」
「●年●月●日に
BさんはAさんに
某社株式の代金として
金●円を銀行送金で支払った。」
「よって、A社長は速やかに
Bさんが所有する株式●株を
引き渡してください。
もし、応じなければ・・・」
受け取ったA社長は
冷静で、すぐに私に
書面を見せてくれた上で
「身に覚えがなく
そんな約束はしていない」
「BさんがAさんに
銀行送金で支払ったのは
株の売買ではなく●●の件」
「よって毅然と対応して欲しい」
と、説明と依頼をしてくれた。
ので、私から
ただちに主幹事証券会社
証券取引所、顧問弁護士等の
関係者に報告をあげた。
私も当初は
それほど大事には
ならないだろうと
楽観視していたが・・・
続きは、また後日!
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