株式会社
北海道 PVGS
先週の続き↓は
https://bit.ly/3XF69U7
どうなったの?
失礼しましたm(__)m
というわけで
さっそく書きますと
M&Aで
A社がB社を買収したときに
どこまでを資産計上し
どこまでを費用計上するのか?
その答えというか
判断する基準(ポイント)は
「時期」にある。
専門家がおこなう
デューデリジェンスなど
普通は費用として
認識されるものであっても
取締役会などで
M&Aの意思決定をする前は
「費用」として計上し
意思決定をした後は
株式の取得価格に加算し
「資産」として計上する。
といった形で
実務上は取り扱い
垰本泰隆も
今までにお手伝いしたものは
そのように取り扱っている。
その根拠となるのが
法人税法施行令にある
「その有価証券の
購入のために要した費用は
取得価格に加算される」
という記述。
が、
「●●」は資産計上で
「●●」は費用計上せよ!
というように
項目ごとに細かく
規定されてはいない。
(一部は明示されている)
ので、
ぶっちゃけ言うと
毎度毎度迷っちゃうし
とはいえ
お客さんに税務リスクを
生じさせるわけには
いかないので
いきおい保守的になる。。。
過日の記事にもあったが
指針は明確にして欲しいと
M&Aの仕事に携わる
一人として切に願うばかり。
とはいえ
それを待ってもいられない
現実があるので
M&Aをおこなう
会社の皆さん!
とくに税務に
かかわることは
「エイヤッ!」は禁物!
慎重にご対応ください。
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |