株式会社
北海道 PVGS
「知らなかったわ。」
「ずいぶん昔に
言われた気がするけど
忘れてたわ。」
きのうの件で↓
https://bit.ly/3wmIUBJ
上記のようなコメントを
たくさんいただきましたm(__)m
と、同時に
ネットでOKなら
そっちの方が良くね?
というご意見も
おおく寄せられたので
決算公告を
電子公告でおこなうための
おぜん立てを下記で説明します。
1)定款変更を行う
(株主総会の特別決議で
決算公告は電子公告で
おこなう旨を定める)
↓
↓
2)変更登記を行う
(決算公告をおこなう
自社HP等のURLの登記が必要)
以上、これだけw
官報に決算公告を
掲載する方法だと
掲載費用が発生するが
(1回あたり数万円)
上記の電子公告ならば
掲載費用はかかりませんよね。
ただし、注意点が
2つあります(下記)。
1つ目。
官報で決算公告を
おこなうばあいは
会社法上の大会社以外は
貸借対照表の要旨のみ
掲載すればOKですが
電子公告の場合は
貸借対照表の要旨ではなく
全文を掲載することが必要。
つまり、貸借対照表の
細かな科目に至るまで
公開しなければなりません、
2つ目。
電子公告の場合は
5年間掲載し続ける必要がある。
厳密に言うと、決算書類が
株主総会で承認された日から
5年間を経過する日まで
掲載しなければならない。
官報ならば決算ごとに1回のみ
しかも小さく掲載されるだけw
ん?どっちがいいかって?
こればっかりは
御社で決めてくださいませ(爆)
では、
あまりにもアレなので(汗)
私見を申し上げれば
たとえ要旨でも
自社の貸借対照表を
さらし続けたくないし
ホームページに掲載する
手間もかけたくないのであれば
お金で解決する
官報掲載を選べばよいかと。
逆に
ホームページへの掲載は
大した手間でもないし
貸借対照表を
見られ続けてもOKだし
むしろそうすることで
対外的な信頼が増すと
お考えになるのであれば
電子公告の方がよろしいかと。
以上
ご参考になれば幸いです(^.^)
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