株式会社
北海道 PVGS
さてさて
皆さんからの回答が出そろったので
(宿題の中身は下記↓)
https://bit.ly/3L2KvCF
答え合わせをしましょ(^^;)
こたえは・・・・・
↓
↓
↓
↓
↓
会社法319条1項(みなし決議)
(下記が条文↓)
https://bit.ly/3nKcdtp
吉野家の件で説明すると
解任された常務は
株式会社吉野家の取締役。
で、株式会社吉野家の株主は
株式会社吉野家ホールディングス
(以下、吉野家HD)ただひとり。
(同社Webおよび有価証券報告書等に記載あり)
なので、吉野家HDが
提案された議案(取締役解任)に同意!
といえば
可決の決議があったとみなして
株主総会の開催を省略することが可能。
ということが、上記で紹介した
会社法319条1項に定められています。
といった背景が
プレスリリースや報道には
書かれていないので
字面だけ見ると
まるで取締役会で
取締役を自由に解任できると
誤解しちゃうのも無理はない。
が、吉野家HDは
上場企業でもありますから
上記のプロセスを
ちゃんと踏んでいることでしょう。
Y本さんをはじめ
ご質問をくださった皆さま
こんな解説でよろしいでしょうか(^^;)
でね、多くの中小企業では
ぶっちゃけ株主総会なんて
開いていないと思うんですが(爆)
今回紹介した
会社法319条がいうなれば
株主総会を開催しない根拠の
一つともいえるわけです(笑)
なんだー。
じゃあこれからも
俺たち中小企業は
放置プレイでOKなんだな!
とは、まいりませんよ(爆)
上記のリンクに書いてある
最低限、やるべきことを
皆さんの会社ではやってますか?
ちょいと点検してみてね。
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