株式会社
北海道 PVGS
偶然にも昨日
書いた件にからむ話に↓
https://bit.ly/3b7H80K
昨晩、打ち合わせの席で
クライアントさんの
定款を拝見したら
4倍でした。
きのう触れたとおり
株式の譲渡制限を
設けていない会社
(会社法上の公開会社)の場合
発行可能株式総数
(以下、授権枠)は、
発行済株式総数の
4倍以内という制限がある。
が、
会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限あり)は、
授権枠についての上限がなく、
自由に設定することができる。
(会社法第113条第3項)
ただし授権枠は
定款に明記する必要がある。
だが、なぜか
非公開会社でも
発行済株式総数の4倍と
しているケースが多い。
おそらく旧商法の
名残なんだとは思いますが・・・
ま、
そんな邪推はさておきw
きのうの
答え合わせをかねて
今日の結論は
「会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限あり)は、
授権枠についての上限がなく、
自由に設定することができる。」
ので、とくに増資や
ストックオプション発行を
お考えの皆さんは
早めに定款の見直しを
しておいてくださいませー!
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