
株式会社
北海道 PVGS
垰本泰隆が
独立直後から
いまに至るまで
ずーっとお仕事を
発注くださっているBさん。
本当にありがたく
足を向けて寝られませんm(__)m
出会ってから現在まで
足掛け17年のお付き合いですが
Bさんはその間に
3回職場が変わっている。
(ファンド⇒ファンド⇒事業会社)
そしてそのたびに
垰本泰隆は社外CFOとして
IPO(新規株式公開)の
仕事をいただいた!
じゃあ、ないんですw
全部は書けないが
主だったものだけ書くと
・M&A先のPMI
(ポスト マージャー インテグレーション)
M&Aの効果を最大化するための統合プロセス。
・投資候補先のDD
(デューデリジェンス)
投資を行うにあたっての
企業の価値やリスクなどを調査。
・ビジネスマッチング&営業支援
という感じで
バラバラなんですよねw
そして今回ついに
Bさんが共同創業した
IPO(新規株式公開)支援という
私の本丸の仕事をご依頼いただいた。
というわけで
メルマガの日記に書いたとおり
感慨にひたったわけですw
とまあ
ずいぶんと長い前置きを
今回は書きましたがm(__)m
なにが言いたいかというと
「数は追っちゃダメ」ってこと。

ご存じのとおり
私も少人数でやっている
中小事業者
いや、零細事業者なわけです。
私らのような
零細事業者は
大企業のように
ふんだんにヒトモノカネはない。
ゆえに、顧客数の拡大を
ひたすら追い求めるのは無理。
そこにうっかり手を出せば
答えは火を見るより明らか。。。
零細事業者の鉄則は
売り先を変える(増やす)ではなく
売るものを変えて
一人一人のお客さまと
末永くお付き合いすることに
心血を注ぐこと。

あらためての感謝と共に
そんなことを思ったのであります。
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きのうの件では↓
https://bit.ly/3yICIW5
郵送でやり取りしなくて
済むから楽だよねー♪
など、
読者の皆さんから
いろんな意見や感想をいただき
ありがとうございました!
で、すでに
ご存じの方もいると思うが
電子契約のメリットとして
上記以外にあげられるのが
「収入印紙を貼らなくてよい」

つまり、
印紙税が課税されないこと。
その理由は
いたってシンプルで
印紙税は
紙の文書にかかるものだから。
なので、おととい触れた
株式譲渡契約書
(株式売買契約書)のうち
例外的に収入印紙を
貼り付ける必要があるものも
(詳細は下記参照↓)
https://bit.ly/3LsC9az
紙の契約書ではなく
電子契約で締結すれば
収入印紙の貼り付けは不要
(印紙税は課税されない)

と、なるわけです。
Sさんを筆頭に
問い合わせいただいた
皆さんの参考になれば幸いです。
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「電子契約ではダメなんですか?」

きのうの件で↓
https://bit.ly/3LsC9az
冒頭の質問を
複数の方からいただいた。
垰本の泰隆の見解(答え)は
「電子契約でもOK」です。
弁護士等と協働し
いままで
株式譲渡契約についての
お手伝いを
電子契約でおこなった
ケースが多々あるが
問題や齟齬は生じていません。

だって
民法522条の2に
「契約の成立には、
法令に特別の定めがある場合を除き、
書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」
って書いてある。
つまり紙の契約書じゃなきゃ
絶対にダメだとは書いてない。
と、回答したら
質問くださった方々も
「私もそうだと思うんです」
と、おっしゃった。
ではなんで垰本泰隆に
質問くださったかというと
某専門家等から
「電子契約はちょっと・・・」
「自筆で署名&押印が必要」
と、言われたとのこと。
んー。なんでだろう・・・
垰本泰隆にはその理由が
よくわかりません(爆)
ので、
「理由(根拠)を教えて下さい」
って、聞いてみたらいかがですか?
と、アドバイスした。
「そんなことを
気安く専門家等に聞けるのは
図々しいお前くらいだよ!」
って、
笑いながら言われたけどw
聞くは一時の恥
聞かぬは一生の恥

の精神でいきましょ♪
で、質問の答えが
「そういうもんだから」
的な、あいまいで
釈然としないものだったら
今後の付き合いを
考え直した方が
良いと思いますよ。
ああ、最後のコメントで
また敵を作っちゃったかな。
なんてw
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マニアックだと思うが
なぜか最近、垰本泰隆あてに
同じ質問が続いている。
ので、もしかしたら
おんなじモヤモヤを
抱えている方がいるかもしれない。
ので、書きます。
【質問内容】
株式譲渡契約書(株式売買契約書)
(以下、契約書)に
収入印紙の貼り付けは必要ですか?

【回答】
原則として「不要」です。
ただし、例外があります。
(収入印紙の貼り付けが必要な場合)
それは、契約書に
売買代金を受領した旨が記載されている場合。
(代金を受領した事実が記載されている場合。)
もうちょっと突っ込んで書くと
「AさんがBさんに
1株●円×●株=総額●円で
株式を譲り渡すものとする」
で、契約書の記載が
とどまっていれば
収入印紙の貼り付けは不要。
が、
「AさんがBさんに
1株●円×●株=総額●円で
株式を譲り渡すものとし
Aさんは総額●円を
Bさんから受領した」
と、契約書に記載した場合は
収入印紙の貼り付けが必要。
と、いうことになります。

実際に手続きをする際は
不備がないよう、必要に応じて
弁護士や税理士に
確認することをおススメします。
あ、もちろん
弊社でもお受けしますので
お気軽に下記までご相談くださいね↓
https://bit.ly/3kG6ylL
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きのうから
マスクの着用は
個人に委ねますよって
なりましたねえ。

が、報道では
まだマスクをしている
人の方が多いと言っており
電車や飛行機の中も
ほとんどの方が
(垰本泰隆も)
マスクを着用していた。
いっぽう、ガラッと
変わったところもあった。
それは、昨日利用した
航空会社のラウンジ。
コロナ禍で
隣の席との間にあった
アクリルパネルが全て
撤去されており
食べ物の個別包装をやめ
トングでお皿にとる
従来のスタイルに戻った。
この変化について
利用者の皆さんは
様々な意見があるでしょう。
(聞き耳を立てるつもりは
更々なかったが
色々聞こえちゃったのでw)
ちなみに私の意見(感想)は
「あ、元に戻ったなあ。」
以上です(爆)
と、同時に思ったのが
(そうあって
欲しいという
願いを込めて)
徐々にでは
あるだろうけど
これからは
様々なサービス提供の
スタンスやあり方が
主体的かつ多様に
なるんじゃないかということ。
私は大歓迎ですねえ(^.^)
なぜなら
ルール(法律)を守り
他人に迷惑をかけない限り
個人も会社も
画一的である必要は
全くないと考えるからです。
起業家や経営者の
皆さんには釈迦に説法だが
みんなと同じことしか
していなかったら
ビジネスはスケールしない。
そしてあっという間に
レッドオーシャンに突入する。
ゲームのルールは厳守。
ただし、空気は読まない。
の、心構えで
あらためてそれぞれの
持ち味を伸び伸びと
発揮してまいりましょう♪

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