
株式会社
北海道 PVGS
会計ソフトや
顧客管理ソフトなど
なんらかの
ソフトやシステムを
皆さんの会社でも
使っていると思います。
また、それらの
ソフトやシステムを
自社向けにカスタマイズしたり
場合によっては
システム開発会社に
ゼロから開発して
もらった経験も
あるのではないでしょうか。
で、そんな時に
発注者である皆さんは
「見積金額が適切なのか
よくわからない。」
とか
「カスタマイズや
開発にこんなに
お金と時間がかかるの?」
なんてことを
感じたことがありませんか?
私?モチロンありますよ。
そして質問しても
モヤモヤが解消することは
まずないですね(爆)
なぜなら私には
ソフトやシステムを動かすための
プログラミングの知識は皆無だし
それらの開発を行う
エンジニアのスキルや
パフォーマンスの判断も
できないからです。。。
というような
モヤモヤを感じている
皆さんに
一読をおススメしたいのが
『変化を抱擁せよ
人が増えても速くならない』↓
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です。
著者は
小学生からプログラミングを始め
大手システム会社を経て
(株)ソニックガーデンを創業、
昨年、東証グロースに上場した
(株)クラシコムの社外取締役も務める
倉貫義人さん。
生粋のプログラマであり
経営者でもある著者が
私たち発注者が
何を知っておくべきか?
受注するシステム開発会社の
エンジニアと
どのような関係性を構築するべきか?
などについて
私のような素人にも
わかるように
『変化を抱擁せよ
人が増えても速くならない』↓
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![]()
で説明しています。
著作の中から
その一部を紹介すると
===ここから===
エンジニアたちと
コミュニケーションするときには、
ただ作ってほしい機能について話すだけでなく、
「その機能がなぜ必要なのか」
「事業にとってどういう意味があるのか」
といった思いや
理由について伝えたほうが、
良いプログラムを作ってもらえる。
===ここまで===
など、
発注者の皆さんが
直ぐに実行できる
具体的なアドバイスがあります。
そして上記は発注者側が
システム開発会社と
エンジニアの良し悪しを
見分けることに使えると
垰本泰隆は感じました。
なぜなら発注者が
「その機能がなぜ必要なのか」
「事業にとってどういう意味があるのか」
を、説明したいといったのに
「それは開発行為には
関係ないのでいいです。」
なんてことを
いうような会社やエンジニアは
逆説的に言えば
良いソフトやシステムを
作ることはできないと思うからです。
『変化を抱擁せよ
人が増えても速くならない』↓
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発注者である皆さんの
大切なお金と時間を守る
良識あるセカンドオピニオンに
なると思います。
______________
おかげ様で
200%を突破しました!
https://bit.ly/46odpbH
ご支援に心より
御礼申し上げますとともに
本日、23時59分まで
お申込を受け付けておりますの
株式会社Circulifeへの
応援よろしくお願いいたします!
下記をご覧いただき
よろしければ是非!
https://bit.ly/46odpbH
皆様のおかげで
(ありがとうございます!)
目標の187%に到達!
(7月22日 12時50分現在)
(詳細は下記ご参照ください)
https://bit.ly/46odpbH
FUNDINNOにおいて
株式投資型
クラウドファンディングを
おこなっている
株式会社Circulife。

皆様のご支援に
重ねてお礼申し上げますとともに
『世界初、
非加熱15秒で染まる草木染め染料
Circular Dyes(サーキュラーダイ)』
の発売を
下記にて発表いたしましたので
ぜひ、ご覧くださいませ!
https://bit.ly/44yfSPx
皆様のご支援のおかげで
一歩づづ着実に
事業をすすめております。

ご支援いただいている
皆様のご期待に沿うべく
代表の川原さんを筆頭に
メンバー一同
微力ながら垰本泰隆も
全力を尽くしてまいります。

クラウドファンディングの
お申込期限は、
明日(7月23日)と
なっております↓
https://bit.ly/46odpbH

何卒、みなさまの
応援を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
(お申し込みページ↓)
https://bit.ly/46odpbH
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皆様のおかげで
株式会社Circulifeの募集が
目標をクリアしました♪
御礼申し上げますとともに
上限を目指して引き続き
頑張っております。
下記をご覧いただき
よろしければ是非
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「最終契約書」という言葉を
M&A業界の方から聞くんですが

そんなタイトルの
契約書は見たことがないです。
垰本のブログも見たけど
見当たらなかったので
教えてもらえますか?
M&Aの件で
打ち合わせをした方から
聞かれました。
たしかに、、、下記では
書いていなかったのでm(__)m
https://bit.ly/3Jfvb77
M&Aにおける
「最終契約書」とは?
を、説明します。
そもそもですが、
M&Aにおける契約書で
「最終契約書」という
タイトルの契約書は
存在しません。
これは便宜的に
使っている言葉でして
正式な名称は
M&Aの手法が
株式譲渡であれば
「株式譲渡契約書」
事業譲渡であれば
「事業譲渡契約書」
となります。
最後に肝心なことを
申し上げておきますと
上記契約書はM&Aにおいて
最終的な譲渡条件を決めた
重要な契約書です。

法的拘束力が生じますので
締結したら
安易な後戻りを
することはできません。
ので、
信頼できる専門家に
相談やレビューを依頼しつつ
慎重に対応されることを
おススメいたします。
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取締役が3人いる
取締役会非設置会社で
代表取締役の
選定手続きを
していなかったら
やっぱり、マズいですよね、、、
てな質問をいただきました。
ので、回答しますと
きのう書いた通り↓
https://bit.ly/44waA70
会社法(349条)において
代表取締役の選定は
必須とはされていません。
ので、法令違反では
ないので安心して下さい(^.^)
が、この場合は
3人の取締役全員が

代表取締役となります。
なぜ、そうなるのか?
理由は会社法349条2項に
「前項本文の取締役が
二人以上ある場合には、
取締役は、各自、
株式会社を代表する。」
とあるからです。
※会社法349条の
全条文は下記を
ご参照ください↓
https://bit.ly/44L9Me6
平たく言っちゃえば
代表取締役を
選ぶ義務はないけれど
選ばなければ
自動的に全員が
代表取締役になるよ。
ってことです。
えー。
大企業ならいざ知らず
中小企業に代表取締役が
何人もいるなんて・・・・・
と思われる方は
ちょっと面倒かもしれないけれど
下記でご案内した
https://bit.ly/3rhzvwa
いずれかの方法で
選定手続きをしてくださいね。

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下記をご覧いただき
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「選定の手続きを
していませんでした。。。」

「今からでも
やったほうが良いですよね?」
という問い合わせを
下記を読んで下さった
Hさんから
https://bit.ly/3rhzvwa
いただきました。
結論から申し上げると
実は、問題ありません。

なぜなら
取締役会非設置会社の場合、
代表取締役の選定は
必須ではないのです。
(根拠法令:会社法349条)
https://bit.ly/44L9Me6
上記、会社法349条1項に
「取締役は、株式会社を代表する。」
とあるように、
取締役=(イコール)
代表取締役であると
されていますからね。
Hさんに確認したところ
Hさんの会社は
取締役がHさん一人だけとのこと。
なので、
先日ご案内した
3つのうちいずれかの
https://bit.ly/3rhzvwa
選定の手続きをしなくても
Hさんは代表取締役と
いうわけです。
取締役会非設置会社で
取締役が一人だけの
会社の方は
覚えておいてくださいね。
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