株式会社
北海道 PVGS
いやあ!(^^)!
まんまここに
コピペできるほど完璧な答えを
T田さん、K部さん、K藤さんほか
みなさん、ありがとうございますm(__)m
はい。きのうの件です↓
https://bit.ly/3KSkqH5
では、さっそくに
答え合わせをしますとね
会社の憲法である定款は
単なる誤字脱字といった
凡ミスのたぐいであっても
修正を行う場合は
株主総会の特別決議が原則必要。
※特別決議とは?(下記↓)
https://bit.ly/33OlNpo
ね。面倒で大変でしょ(爆)
IPO(株式上場)を
めざすような会社以外は
定款をしょっちゅう
変えることはないと思うが
とはいえ、たとえば
会社名の変更(商号の変更)
とか
本社の移転(本店の移転)
(同一市町村内の移転は該当せず)
などは
定款変更になりますので
皆さんとも無縁とはいいきれない。
ので、マメ知識として
頭の片隅にでも
おいてくださいませね。
本日は以上、ここまで!
じゃなかった(汗)
最後にきのう
私が原始定款を
チェックしてねといった心を
書いておきますね。
おおくの会社の定款に
「公告方法」の定めがあり
「公告」が正しいですが
これを「広告」と
間違えちゃっているケース
(閲覧用の定款)が
たまーにあります。
この誤りを修正するには
前段で書いた手続きが
必要になりますが
その前に
原始定款を確認してみる。
すると、ほとんどのばあい
「公告」とただしく
記載されているはずなんです。
ので、結論だけ書くと
株主総会うんぬんはナシで
たんにタイプミスの修正で
すむというわけなんです。
ま、ここらあたりの実務は
私とか(笑)
司法書士さんとかに丸投げ!
ってのが実態だし
それで全然OKなんです。
が、知らぬに任せるのと
知った上で任せるのでは
似て非なるもの。雲泥の差。
商事法務系にかぎらず
ビジネスの
根幹にかかわるような話でも
自らが知ることなく任せている。
なんてことが
意外にもあったりしませんかね?
「知る」ことだけは
面倒がらずに今すぐ!ですよ。
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