株式会社
北海道 PVGS
きのうの件では↓
https://bit.ly/3yICIW5
郵送でやり取りしなくて
済むから楽だよねー♪
など、
読者の皆さんから
いろんな意見や感想をいただき
ありがとうございました!
で、すでに
ご存じの方もいると思うが
電子契約のメリットとして
上記以外にあげられるのが
「収入印紙を貼らなくてよい」
つまり、
印紙税が課税されないこと。
その理由は
いたってシンプルで
印紙税は
紙の文書にかかるものだから。
なので、おととい触れた
株式譲渡契約書
(株式売買契約書)のうち
例外的に収入印紙を
貼り付ける必要があるものも
(詳細は下記参照↓)
https://bit.ly/3LsC9az
紙の契約書ではなく
電子契約で締結すれば
収入印紙の貼り付けは不要
(印紙税は課税されない)
と、なるわけです。
Sさんを筆頭に
問い合わせいただいた
皆さんの参考になれば幸いです。
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