株式会社
北海道 PVGS
事業承継の相談では
珍しくないが
スタートアップや
ベンチャー企業では
あんまり見かけない件で
先週、相談を受けた。
なにかというと
「名義株」について。
※名義株とは?
会社の株主名簿に
記載されている株主と
その株式の実質的な所有者が
一致していない株式のこと。
つまり、
書類の名義上の所有者と
実際の所有者とが違う株式のことです。
で、垰本泰隆は
一刻も早く解消すべき!
とアドバイスをしたが
そもそもなんで
名義株という問題が
発生するのか?
歴史的な
背景を説明しておくと
1990年以前の商法では、
会社を設立するときは
最低7人の発起人が必要とされていた。
そのため、
創業者(オーナー社長)が
100%お金(資本金)を
実際は出しているが
上記の要件を満たすために、
家族や親戚、従業員などの名前を借りて
会社を設立することが行われるケースがあった。
この家族や親戚、従業員は、
名前を貸しただけのつもりなので、
自分がその会社の株主と
認識していないケースが多分にある。
つまり
実際にお金を出しているのは
オーナー社長一人なのに、
株主としてオーナー社長以外に
別の人々が登録されている。
といった背景があったので
名義株が発生したというわけ。
が、今は
発起人の人数規制はないので
上記のような理由で
名義株が発生することはない筈だが
冒頭に書いたように
皆無というわけではない。
そして繰り返しになるが
名義株がもしあるのなら
一刻も早く解消すべきです。
垰本泰隆が
解消を強く推奨する
理由の一つは税務リスク。
相続が発生したときなどに
思わぬ税務リスクが
顕在化することが多い。
(税務リスクの詳細は
顧問税理士にお聞きいただくか
個別に下記までお問い合わせください。)
https://bit.ly/3kG6ylL
その他については
挙げたらきりがないけれど
IPO(新規株式公開)や
M&Aをおこなう時に
致命的な事態となる
可能性が高いこと。
その詳細については
後日、書ける範囲で
説明したいと思うが
心当たりがある方は
自分でも考えてみてね。
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