株式会社
北海道 PVGS
dyson(以下、ダイソン)
と聞けば、みなさんも
テレビCM等でおなじみの
サイクロン掃除機を
思い浮かべるんじゃないかしら♪
最近だと
ヘアドライヤーのCMも
けっこうやってますけどね(^.^)
てな話はさておきw
ダイソンの代名詞ともいえる
サイクロン掃除機は
15年もの時間を要し
その間、じつに
5126回もの失敗を経て
生み出された産物だった!
ダイソンの創業者である
ジェームズ・ダイソンさんの著書
「インベンション 僕は未来を創意する」↓
を読んで、初めて知った。
1979年にイギリスで創業した
著者のダイソンさん。
当時はイギリスでも
ベンチャーキャピタルや
エンジェル投資家といった
支援者も少ないうえに
支援を頼んでも
理解を得られなかった・・・
ので、15年間にわたり
借金まみれで著者のダイソンさんと
その家族が
苦しみ続けたことをはじめ
画期的な掃除機の発明の裏に、
どんな失敗や努力があったのか、
ビジネスにおける理不尽さなど、
著者本人が赤裸々に語った、
超絶面白いノンフィクションだった。
「インベンション 僕は未来を創意する」↓
そして垰本泰隆が
本書で一番学んだことは
スーパーカブを生んだ
本田宗一郎氏、
ウォークマンを生んだ
井深大氏と盛田昭夫氏など、
著者のダイソンさんに影響を与えた
イノベーターたちのストーリーが、
ダイソンさんの言葉で語られており
ダイソンさんが
イノベーターたちや自身の経験から
なにを受け取り、どうやってそれを
製品やビジネスに実装していったのか?
というプロセスを
たどることができたこと。
私はこれを読めば
「起業家精神とは何か」
の真髄を知ることができると思う。
「インベンション 僕は未来を創意する」↓
若きエンジニアや
起業家はもちろんのこと、
それを支援する方々にも
ぜひ読んで欲しい一冊です。
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唐突に、
「契約しよう!」
なんて言ったら
ギスギスするかもしれない・・・
きのうの内容を↓
https://bit.ly/3cLo0pI
読んでくださった方から
不安の声をいただいた。
そりゃそうですよね。。。
なんでね
いきなり契約書を「どや!」
じゃあなくて
まずはフランクに
話し合ってみたらいかがでしょうか?
だって今回
取り上げた話の前提は↓
https://bit.ly/3oBLOz0
見ず知らずの人ではないですし。
ただし
話し合ったことは
必ず記録したほうがいい。
メールでも
メッセンジャーでも
LINEでもいいから
形に残した方がいい。
親しい仲だとついつい
口頭だけで済ませてしまいがち。
記録をしなかったがために
親しい方たちと
後で愛憎劇を繰り広げるほうが
嫌じゃないですか?
もめ事が泥沼になる
原因の多くが
「言った」「言わない」
なんじゃないかなと
垰本泰隆は思うのです。
形式は二の次でよいから
「記録を残す」を
実践してみてはいかがでしょ?
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下記の件↓
https://bit.ly/3oBLOz0
思いのほか多くの方から
「うちの会社、まさにそうだわ」
といった
反響をいただきましたm(__)m
なかには
「すぐに買取交渉を
したほうがいいですか?」
なんて質問もありましたが
相手があることですから・・・
なんでね
垰本泰隆は株主間契約を
結ぶことをおススメしますね。
で、契約に
なにを定めたらいいか?
項目と内容をざっくり書くと
1. 株式売渡請求に関すること
役員を退任するなど
会社と関係がなくなるときに
会社に残る役員(株主)に
株式を譲渡してもらうと定める。
2. 知的財産権の帰属に関すること
会社を去る役員(株主)が
保有する知的財産権が
事業の核となるものは、
会社に譲渡もしくは
ライセンスすることを定める。
3. デッドロック条項
持株比率が50%:50%などで
会社の意思決定が
できなくなったときに備え
株式譲渡や会社解散
清算などについて定める。
より詳しいことを
お知りになりたい方や
具体的なご相談は
下記までご連絡いただければと
思いますがm(__)m
https://bit.ly/3kG6ylL
せつないなあと
思われるかもだけど
なにごとも
「お別れのしかた」を決めておくこと。
垰本泰隆は大事じゃないかと考えます。
順風満帆、凪のときにこそ
備えておいてくださいませね。
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やっぱり、皆さんの会社も
平等にしちゃっていますかね?
なんのこと?
はい。
自社の株式の
持ち株比率のことです。
夫婦で50%ずつ。
兄弟で50%ずつ。
なんてのは
決して珍しくないし
若い人たちが
起業するときも
共同創業者で50%ずつ。
なんてのが
垰本泰隆の現場感覚では
むしろ増えている気がする。
そうする気持ちは
よーくわかるんです。
感情的には。
でもね、
以前も書いたが
シビアなこと言っちゃうと
これ、やっぱりまずいんだわ。
だって、絶対に
未来永劫、いついかなる時も
意見が完全に一致するとは
かぎらないでしょ?
たとえ夫婦でも兄弟でも
創業の苦労を分かち合った
共同創業者であってもね。
一例を紹介すると
長年喧嘩一つせず
兄弟二人三脚でやってきた会社が
事業承継で意見が対立し
持株比率が50:50であったが故に
いつまでたっても方向が決まらず
宙ぶらりんのママ・・・みたいな(+_+)
そして、こうなる原因は
どちらか一方が
株式の過半数(51%以上)を
持っていないために
株主総会の決議事項を
いつまでたっても
決めることができないから。
なんで、
持株比率を50:50の
平等にしないことが
いちばんの解決策ですが
すでに
50:50にしちゃったんですが
どうすればいいんでしょうか?
なんて相談が
よくあるんですよ。
(ちなみに昨日も(._.))
長くなったので
今日はここまでにするので
どうすればいいのか?
この問題
心当たりがある会社も
多いと思うので
ちょいと考えてみてね。
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偶然にも昨日
書いた件にからむ話に↓
https://bit.ly/3b7H80K
昨晩、打ち合わせの席で
クライアントさんの
定款を拝見したら
4倍でした。
きのう触れたとおり
株式の譲渡制限を
設けていない会社
(会社法上の公開会社)の場合
発行可能株式総数
(以下、授権枠)は、
発行済株式総数の
4倍以内という制限がある。
が、
会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限あり)は、
授権枠についての上限がなく、
自由に設定することができる。
(会社法第113条第3項)
ただし授権枠は
定款に明記する必要がある。
だが、なぜか
非公開会社でも
発行済株式総数の4倍と
しているケースが多い。
おそらく旧商法の
名残なんだとは思いますが・・・
ま、
そんな邪推はさておきw
きのうの
答え合わせをかねて
今日の結論は
「会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限あり)は、
授権枠についての上限がなく、
自由に設定することができる。」
ので、とくに増資や
ストックオプション発行を
お考えの皆さんは
早めに定款の見直しを
しておいてくださいませー!
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