株式会社
北海道 PVGS
「知らなかったわ。」
「ずいぶん昔に
言われた気がするけど
忘れてたわ。」
きのうの件で↓
https://bit.ly/3wmIUBJ
上記のようなコメントを
たくさんいただきましたm(__)m
と、同時に
ネットでOKなら
そっちの方が良くね?
というご意見も
おおく寄せられたので
決算公告を
電子公告でおこなうための
おぜん立てを下記で説明します。
1)定款変更を行う
(株主総会の特別決議で
決算公告は電子公告で
おこなう旨を定める)
↓
↓
2)変更登記を行う
(決算公告をおこなう
自社HP等のURLの登記が必要)
以上、これだけw
官報に決算公告を
掲載する方法だと
掲載費用が発生するが
(1回あたり数万円)
上記の電子公告ならば
掲載費用はかかりませんよね。
ただし、注意点が
2つあります(下記)。
1つ目。
官報で決算公告を
おこなうばあいは
会社法上の大会社以外は
貸借対照表の要旨のみ
掲載すればOKですが
電子公告の場合は
貸借対照表の要旨ではなく
全文を掲載することが必要。
つまり、貸借対照表の
細かな科目に至るまで
公開しなければなりません、
2つ目。
電子公告の場合は
5年間掲載し続ける必要がある。
厳密に言うと、決算書類が
株主総会で承認された日から
5年間を経過する日まで
掲載しなければならない。
官報ならば決算ごとに1回のみ
しかも小さく掲載されるだけw
ん?どっちがいいかって?
こればっかりは
御社で決めてくださいませ(爆)
では、
あまりにもアレなので(汗)
私見を申し上げれば
たとえ要旨でも
自社の貸借対照表を
さらし続けたくないし
ホームページに掲載する
手間もかけたくないのであれば
お金で解決する
官報掲載を選べばよいかと。
逆に
ホームページへの掲載は
大した手間でもないし
貸借対照表を
見られ続けてもOKだし
むしろそうすることで
対外的な信頼が増すと
お考えになるのであれば
電子公告の方がよろしいかと。
以上
ご参考になれば幸いです(^.^)
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ひさびさに聞いたなあ。
「公告」していますか?
全ての株式会社は
規模の大小にかかわらず
決算公告をおこなうことが
会社法で義務付けられています。
なんのこっちゃ?という方
ぜひ、御社の憲法である
定款を確認してみてください。
(登記簿謄本にも記載あり)
条文に「公告の方法」
ってのが、あるはずです。
殆どの会社は
官報に掲載すると
書いてあるとおもいます。
ちなみに官報以外では
1、日刊新聞紙に掲載
2、電子公告
の、いずれかの方法を
選択することができます。
さきほど書いたように
これは法令で
義務付けられていますから
「公告を怠り又は
不正の公告をした場合には、
行政罰として
100万円以下の過料に処す。」
と定められています。
(会社法第976条第2号)
とはいえ、ぶっちゃけ
多くの中小企業では
決算公告を
行っていないことが多い(爆)
IPOやM&Aの仕事を
している私としては
まあ、仕方ないよねえ。
とは、言いづらいですがw
現実はそんなもんです。。。
ま、必要に迫られれば
やることになりますが
決算公告に関していえば
株式投資型
クラウドファンディングで
資金調達を行う場合は
必須(前提条件)になりますし
M&Aをおこなう場合も
確認されることがありますので
マメ知識として
覚えておいてくださいねー。
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ちょいとイメージ
しづらかったかもですねm(__)m
きのう書いた↓
https://bit.ly/3MR2Ovg
民法上の任意組合における
無限責任(リスク)って
具体的に
どんなことが、ありうるのか?
以前は殆どの
ベンチャーキャピタル
(以下、VC)が組成し
管理運用していた
投資事業組合(以下、組合)を
例に説明すると
VCが組合の名義で
銀行などからお金を借り
借りたお金をベンチャー企業
(以下、投資先)へ投資したとする。
で、残念ながら
うまくいかずに
投資先が倒産しちゃった。。。
としても
借りた金は返さなければならん。
組合の口座に
返せるお金があればよいが
もしなかった場合は
組合の出資者(以下、組合員)が
法的には返済義務を負うことになる。
有限責任であれば
きのう説明したとおり
たとえば500万円
出資したならば
最悪の場合でも
500万円がパーになるだけ。
んが、無限責任の場合は
上記で説明したような
組合で借り入れをしたお金の
返済義務を組合員が
法的には負うことになるんです。
まあ、私が知るかぎり
過去においてVCが
組合で無茶な借り入れをして
組合員に迷惑をかけた
ケースはないですけどねw
こんな背景があったので
必要な法整備がされるなどして
現在、VCが
管理運用するほとんどが
投資事業有限責任組合に
なったというわけです。
そしてこの結果
(これ以外にも要因はあるが)
皆さんにも私にも
関係があるお金が
ほんのわずかだけれども
VCの
投資事業有限責任組合に
入ってくるようになりました。
さあ、どんなお金でしょ?
今日はここまでにするので
ちょいと考えてみてね(^.^)
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読んで字のごとし
責任が有限だってことでしょ?
Y本さん、U山さん、
T田さん、その通りです(^.^)
昨日ふれた↓
https://bit.ly/3sjkhoa
投資事業有限責任組合。
たとえば上記に
100万円の投資をしたとする。
残念ながら
その投資が大失敗したら
自分が出した100万円は
ゼロになる可能性はあるが
それ以上の損は1円も発生しない。
という意味での、有限責任。
他のケースでは株式も同じ。
ある会社の株を
10万円で買った後に
その会社がつぶれたら
10万円はゼロになるが
その会社が背負っていた
借金や買掛金を払えとは言われない。
ところが
「投資事業組合」になると
そうはいかないんですよ。。。
投資事業組合は
民法上の任意組合というもので
組合員(出資者)は
法律上は「無限責任」なんです(爆)
無限責任も
読んで字のごとしで
ようは責任が
無限大ということですが・・・
では、ここで問題です。
具体的に
どんな責任(リスク)が
考えられるでしょうか?
とくにY本さんは
これからのビジネスに
直結する話になるので
ぜひ考えてみてくださいね。
毎度おなじみですがw
答え合わせや質問などは
お気軽に下記までどうぞ(^.^)
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いま、ベンチャーキャピタル
(以下、VC)は
その仕組みを殆ど使わないんですよ。
なんて話を、
きのう相談に
来てくださったY本さんと
していましてね。
なにかというと
「投資事業組合」。
え?そんなはずないでしょ?
VCが
ベンチャー企業に投資するお金は
いわゆるファンド
(投資事業組合)で
まかなっているはずだよね?
はい。
そのとおりですが、その前に
ファンドとは?について
かんたんにおさらいすると
投資家から集めたお金を
ひとつの大きな資金としてまとめ
運用の専門家が株式や債券などに
投資・運用する金融商品のことで
もっともポピュラーなのは
銀行や証券会社で誰でも買える
投資信託ですね。
そして先に書いた
投資事業組合も
ファンドの一種であり
現在も制度(民法上の任意組合)
としては存続していいます。
なのにVCは
「投資事業組合」
を、使わなくなった。
が、かわりに
「投資事業有限責任組合」
を、使っています。
ごらんのとおり
あらたに「有限責任」という
言葉が間に入っただけw
が、この言葉が
あるのとないのとでは
お金の出し手にとっては
大きな違いがあるんですね。
さあ、なんでしょう?(^.^)
言葉からなんとなーく
連想できるとは思いますが
興味のある方は
ちょいと考えてみてくださいね。
Y本さんには復習を兼ねて(*^^*)
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