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社員の平均年収は2,000万円超!営業利益率は55%超!の秘訣

2024.03.03 (日)

 

1位はトヨタ自動車。

2位は三菱UFJフィナンシャルグループ。

3位は東京エレクトロン。

就職先人気ランキングではなくw
3月1日現在の
株式の時価総額ランキングです。
(日経電子版データより)

そして続く第4位はキーエンス。

トヨタや三菱のように
誰もが知るほどの
知名度はありませんが(失礼!)

時価総額ランキング
トップ10の常連企業で
製造業でありながら
営業利益率は驚異の55%越え!

社員の年間平均給与は
なんと2千万円超えという
実にうらやましいw
超優良企業です♪

そんなキーエンスで
営業成績1位を連発した
岩田圭弘さんの著作、

『数値化の魔力』を読んでみた。

数値化の魔力 “最強企業”で学んだ「仕事ができる人」になる自己成長メソッド

読む前はさそがし
キッツいノルマが課される
凄まじい仕組みが
あるんじゃね?

なんて思っていたが
良い意味で拍子抜けするほど
キーエンスの数値化は
わかりやすかった(^.^)

なぜなら
複雑な関数とかは一切なく、
あるのは四則計算
(足し算、引き算、掛け算、割り算)だけ♪

くわえて
キーエンスの数値化の仕組みは
営業のみならず開発や総務経理などの
非営業部門でも活用できるのが
目から鱗でした。

『数値化の魔力』

数値化の魔力 “最強企業”で学んだ「仕事ができる人」になる自己成長メソッド

===ここから目次===

はじめに
なぜキーエンスの社員は10倍速で成長できるのか?

序章
“キーエンス 数値化の魔力”とは何か?

第1章
数字で「自分の行動」を見える化する

第2章
数字からボトルネックを見つける~「行動の量」編

第3章
数字からボトルネックを見つける~「行動の質」編

第4章
“キーエンス 数値化の魔力”~実践編

終章
チームで実践する“キーエンス 数値化の魔力”

おわりに

===目次ここまで===

でもさあ、
なんでも数字で管理するのって
なんだかギスギスしてつらくない?

給与がメッチャ高い分、
じつのところは社員が疲弊して
離職率とか高いんじゃね?

なんて疑念を
持たれる方もいると思います。

が、キーエンスの離職率は
だいたい3~5%で推移しており

厚生労働省が発表している
令和3年度の離職率平均13.9%、

産業別離職率のうち
製造業の離職率9.7%と比べれば

むしろ低いと言えます。

ので、仕事のあらゆる側面を
数値化して管理することが
社員のストレスになっているとは
言えないのではないかと考えます。

最後に、最も印象に残った
フレーズを紹介すると

「仕事の結果」
=(イコール)「確率をいかに高めるか」

垰本泰隆はその詳細を読み
得心した次第です。

『数値化の魔力』

数値化の魔力 “最強企業”で学んだ「仕事ができる人」になる自己成長メソッド

業種業態を問わず
ビジネスパーソン必読の
一冊だと思います。

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10年後に10万円!という大胆な予測(^.^)⇒その3つの根拠とは?

2024.03.02 (土)

 

今から四半世紀近く前に

「必ず日経平均は4万円台になる!」

と大胆な予測を公言していたのが
垰本泰隆が20代の頃に勤務していた

大和企業投資の社長、会長を歴任された
元大和証券副社長の堀井慎一さん(故人)。

「垰本!俺の言うとおりになっただろ!」

と、空の上から
豪快な声が聞こえてきそう(^.^)

皆さんもご存じのとおり
バブル後最高値を更新し
4万円台に迫る日経平均株価♪

が、それを遥かに上回る
大胆な予測をしているのが

『「日経平均10万円」時代が来る!』

「日経平均10万円」時代が来る! (日本経済新聞出版)

の著者である藤野英人さん。

レオス・キャピタルワークスの
代表取締役会長兼社長であり、

ひふみシリーズ(投信)の
最高投資責任者として
業界では有名な方。

私は20年ほど前に
CFOを務めた会社の
IRでお会いしたことがあります。

てな前置きはさておきw

著者は本書において
日経平均が10万円になる
予測の根拠として

(1)インフレの進展

(2)大企業の変化

(3)次なる希望を示す新興企業の台頭

という3つの根拠を示し
それぞれについて
分かりやすく説明しています。

ので、株式市場の
ミクロ分析や
今後の見通しのみならず、

結果を出している
プロの投資家がどのように
経済や企業を見ているのかという、
視点が学べます。

『「日経平均10万円」時代が来る!』

「日経平均10万円」時代が来る! (日本経済新聞出版)

===ここから目次===

はじめに
第1章 海外投資家が日本株を買っている理由
第2章 「日経平均」は10年後に10万円を超えている
第3章 生成AIの本格普及が「運用のあり方」を変える
第4章 「10年後」をつくる銘柄はこれだ
第5章 10年後を「みんなで」考える理由
おわりに

===目次ここまで===

著者が注目している会社についても
実名入りで紹介されており
その理由も詳細に書いてあるのが

個人的にはメッチャ参考になった♪

が、著者も巻末に
明記しておりますが
投資はあくまで自己責任ですよw

『「日経平均10万円」時代が来る!』

「日経平均10万円」時代が来る! (日本経済新聞出版)

株式投資をしたことがない、
株式投資をしたいけれど、
なんだか怖くて、、、

と思われる方はもちろんのこと、
すでに株式投資をされている方にも
おススメの一冊です。

ぜひ、読んでみてください。

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小規模企業共済には、実はこんなメリットもあった♪それは●●●禁止!

2024.03.01 (金)

 

中小企業や個人事業主が
加入する小規模企業共済。
https://x.gd/pBEHH

ちなみに、
垰本泰隆も加入しています(^.^)

という、どうでもいい
カミングアウトはさておきw

小規模企業共済の
メリットとして
よく言われているのが

掛け金が全額損金算入できる、
いわゆる節税対策や
掛け金を担保にした貸付制度。

が、実は私も知らなかった(汗)
メリットがあることを

仲良くしている
専門家から教えてもらい、

大いに広めろ!と
お墨付きをいただいたので
皆さんにもシェアしますね。

それは・・・・・

小規模企業共済は
差押え禁止財産であること。

差押え禁止財産とは、
債権者が債務者の財産を
差し押さえることができない財産で、

破産法や民事執行法などによって
その範囲が定められており、

例としては
生活に必要な物品や給与の一部、
年金や保険給付などが挙げられます。

そして小規模企業共済、

より正確に言うと
小規模企業共済の受給権は、

特別法である
小規模企業共済法によって
差押え禁止財産と規定されています。

したがって、
不幸にも会社が倒産しても
共済金は受け取ることができる。

という、
あんまり知られていない
小規模企業共済のメリットを
本日はご案内いたします♪

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取締役の人数が偶数の場合は、こんな仕切りと手当てをおススメします。

2024.02.29 (木)

 

「そうは言われても・・・」

「すぐに増やしたり減らしたりして
取締役の人数を奇数にできないよ。」

きのうの件で↓
https://x.gd/gmDxe

複数の方から
そんなお声を頂戴しました。

確かにその通りですし
取締役の人数を
奇数にするためだけに

適任者を排除したり
適任でない方(汗)を
増員するのは本末転倒です。

のでね、本日は
取締役の人数が偶数の会社が

どのような手当てを
すればよいかをご案内します。

それは、取締役会で
議案の賛否が同数になった場合は、

議長(社長)が、
その議案については
無理にその場で決議をせず
次回の取締役会に
再提案する仕切りをすること。

きのう書いたように↓
https://x.gd/gmDxe

「ならば俺が決める!」はNGですが(爆)

上記のようなイニシアティブを
議長が取ることは問題ないです。

そしてそれを明確にするために
取締役会規程などで

「出席取締役の
賛否が同数の場合は、
議長は決定を保留して、
次回の取締役会に
再び提案することができる。」

といった規定を
明文化しておくと尚良しです(^.^)

以上、
ご参考になれば幸いです。

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議長(社長)が最終決定する!という定めは残念ながらNG!その理由。

2024.02.28 (水)

 

取締役の人数が偶数の会社は

賛否が同数と
なった場合に備えて
定款や取締役会規程などで

『賛否同数の場合、
議長(社長)が最終決定する。』

といったことを定めておけば
垰本泰隆の懸念は
防げるんじゃないですか?

という鋭いご質問について、
きのうの約束どおり↓
https://x.gd/UqtYx

ご回答申し上げます。

結論としては、
上記のような定めを
すべきではないというのが

弁護士等の見解も踏まえた
私の考えです。

ちょっと長くなりますが、
以下にその理由を書きます。

会社法369条1項に

「取締役会の決議は、
議決に加わることができる
取締役の過半数が出席し、
その過半数をもって行う」

とあります。

過半数とは、
全体の半数より多い数という意味ですから、
ちょうど半分では足りず
半数より1票でも多くなければなりません。

という前提を踏まえつつ
賛否が同数の場合に
議長が決するとすると、

最初の決議だけでなく、
議長だけが重複して
2回も決議に参加していると
考えられます。

弁護士の見解によれば
会社法369条1項において、

一人の取締役は
一つの議決権を持つという原則を
採用していると解釈できるとのこと。

なので、
議長だけが重複して決議することは、
前述のに反することになる。

以上から

『賛否同数の場合、
議長(社長)が最終決定する。』

といった定めを
会社の定款や
取締役会規程などに
そもそも定めない方が良い。

ちなみに、
超古いですが判例もあり
堅苦しい文書ですが(爆)

以下に引用しておきます。

===ここから引用===

<昭和28年6月19日 大阪地裁判決>

「可否同数の場合、
議長の決した決議方法は
商法260条ノ2第1項の要件を
緩和した瑕疵があり、
また、重ねて議決権を
行使したものであるから、
本件取締役会決議は
当然無効と認むべきである。」

===引用ここまで===

以上の件、とくにIPOや
M&Aに取り組む会社さんは
充分注意してくださいね。

=====================

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