北海道PVGSは「地域活性化のプロデュース」を行う会社です

ご縁ゴト
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イケてる2割、普通の6割、イケてない2割。さて、どうマネジメントする?

2024.03.08 (金)

 

「2:6:2」

と聞いて
ピンときた方も
いらっしゃると思います。

上記は
イタリアの経済学者
ヴィルフレド・パレートが提唱した

通称、働きアリの法則。

働きアリのみならず
私たち人間も

会社組織をはじめ
どのような組織集団であっても

優秀な働きをみせる人が2割、
普通の働きをする人が6割、
貢献度の低い人が2割となる、

という理論ですね。

なら、
優秀な2割だけを選抜した
組織集団をつくれば
いいじゃんか!

とよく言われますが
不思議なことに
優秀な2割だけを
選抜した組織集団でも

「2:6:2」になってしまう。

なぜそうなるのかは
私にはよくわかりません(爆)

が、たしかに
今までの経験則でも
これは当たっていると思う。

ので、経営者や
マネジメント層は
上記を受け入れた上で
会社組織を運営しなければならない。

垰本泰隆は
2:6:2の呪縛から
解き放たれるために
今のスタイルを選んだが

私のクライアントをはじめ
多くの会社ではそうはいかない。。。

では、どうするか?

絶対的な正解はないが
私が思うには

イケてない2割を
なんとかしようと
悩むのはやめて

イケてる2割を
貢献に見合った待遇にして
その方々のモチベーションを
より高めることに
注力したほうがイイ。

私も含めた日本人は
とかく欠点を
なんとかしようと
もがく傾向があるけれど

それってぶっちゃけ
しんどくないですかね?

それよりも
長所を伸ばした方が
メンタル的にも
いいんじゃないかと
思うんですよねえ。

こんなことを書くと
弱者の切り捨てだ!

なんて反発を
受けるかもしれないけれど

少なくとも今の
労働関連法制が
それを許していないのは
皆さんもご存じですよね。

とはいえ
会社の屋台骨を支え
多大な貢献をしている
イケてる2割が

イケてない2割のせいで
やる気を失って
会社を去ることだけは
防ぎたいじゃないですか。

そのためには
イケてない2割を
アウトオブ眼中に
するくらいの厚遇で
イケてる2割に
報いるしかないと
私は思うんですよねえ。

だいぶ減ってはいるけれど
あしき平等主義から脱却し
公平な世界を目指さないと

人材不足の進む世界で
会社は生き残れなくなる。

なーんてことを
下記の話を聞いて
https://x.gd/6gPL1

思ったのでありました。

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3年間の時限措置ではありますが、保証料率の軽減が実施されますよ!

2024.03.07 (木)

 

保証料の上乗せが
ちょっとシンドイかも。。。

下記でご案内した、
https://x.gd/BkTZM

経営者保証が『不要』となる
(以下、新制度と表記)
信用保証制度について

そんなお声をいただきました。

金利が無きに等しい時代が
長く続いてますから、

そんな気持ちをいだくのも
無理はないですが、

昨今の情勢を考えると
そんな時代も間もなく
終焉を迎えるのではないか?

てな話はさておきw

新制度の保証料について
3年間の時限措置ではあるが、

以下のとおり
保証料の軽減措置が
実施されるとのことです。

===ここから概要===

保証申込時期が
制度開始(令和6年3月15日)から
令和7年3月末までは0.15%の軽減。

保証申込時期が
令和7年4月から
令和8年3月までは0.10%の軽減。

保証申込時期が
令和8年4月から
令和9年3月までは0.05%の軽減。

===概要ここまで===

ご覧いただいたように
早く申し込んだ方が
軽減率が高いというわけです。

年度末が近づき
皆さんなにかと
いそがしいと思いますが、

金融情勢などが
変化しつつありますのでね
資金対策はお早めに!

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あの議事録、どこにあるんだっけ?なんて感じで右往左往してませんか?

2024.03.06 (水)

 

決算書類や税務申告書、
株主総会議事録に
取締役会議事録など

法令で一定期間
保存が義務付けられている書類。

皆さんの会社では
どんな感じで
ファイリングしていますか?

決算書類はおそらく
税務申告書とセットで
ファイリングしている
会社が多いでしょうね。

株主総会や
取締役会の議事録は、

おそらく多くの中小企業の場合、
司法書士さんが作成し
登記に使用した議事録を
登記書類と一緒に
ファイリングしていると思います。

「ええ。そうだけど、
なにか問題でもあるの?」

この話をすると
上記の問いかけを受けます。

保存していれば
法令は守っているので
その意味では問題ありません。

が、IPO準備や
事業承継のためのM&Aを
おこなう会社では
上記の状態では困るのです。

IPO準備やM&Aは
審査やデューデリジェンスで
外部に書類を提出する機会が
格段に増えます。

その際、たとえば

「株主総会議事録のコピーを
設立から直近までください」

てな感じで依頼されますが
上記のような「業務別」の
ファイリングでは、
探すのに時間がかかるんですよ。

そしてこの
探す時間ってのが

「チリも積もれば山となる」

で、馬鹿にならない。

のでね、
各種議事録や決算書類など

法令で保存を
義務付けられている書類は

「種類別」で
ファイリングすることを
おススメします。

些細なことですが
探す時間がぐっと減り
業務効率が良くなりますよ♪

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意外に見落とされがちな、あの積立金。とくに売却の際はご注意ください!

2024.03.05 (火)

 

下記で書いた
小規模企業共済の件で↓
https://x.gd/R3ycl

なかなかマニアックな
質問をいただきました(^.^)

が、
皆さんの会社でも
今後そんな場面が
あるかもしれないので、
簡単に内容をシェアします。

その内容とは、

「事業承継のためのM&Aで
小規模企業共済が
どのように扱われるのか?」

垰本泰隆の考え
(結論)からいうと

小規模企業共済の積立金
(以下、積立金)も

会社を売却する価格
(企業価値)に
織り込むべきだと考えます。

が、意外にも積立金を
見落としているケースがある。

理由は単純で、
積立金は
貸借対照表(B/S)に
計上されていない。

なぜなら積立金は
経費として処理されているから。

税務申告書の別表を見れば
積立金の記載はあるものの

ご無礼ながら
経験の浅い方はそれを
見落としがちなのです。

それと・・・

ああ、また
敵を増やしちゃうけれど(笑)
上記をわかったうえで意図的に

つまり、B/Sに
計上されていないことを
逆手にとって(爆)

企業価値に反映しない
買い手も散見されます。。。

のでね、
小規模企業共済に加入していて
とくにM&Aによる
事業承継をおこなう際、

経営者(オーナー)は
みずからを守る上でも
ここは押さえておいてね。

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3月15日(金曜日)から『経営者保証不要』の申し込み受付が始まります!

2024.03.04 (月)

 

来週末の3月15日から
申し込み受付が開始される

経営者保証が『不要』
(以下、新制度と表記)の
信用保証制度。

質問や相談を受けることが
増えてきたので
こちらでも概要を
お知らせしておきますね。

新制度が適用される要件は2つ。

1つ目は、借り手企業が
保証料の上乗せに応じること。

2つ目は、以下にあげる
項目全てに該当すること。

===ここから項目===

1.過去2年間
(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)
において貸借対照表、損益計算書等その他財産、
損益又は資金繰りの状況を示す書類を
当該金融機関の求めに応じて提出していること。

2.直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、
かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が
社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

3.直近の決算において債務超過ではない
(純資産の額がゼロ以上である)こと
または直近2期の決算において
減価償却前経常利益が
連続して赤字ではないこと。

4.上記1及び2については
継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

5.中小企業者が保証人の保証を
提供しないことを希望していること。

===項目ここまで===

で、1つ目の要件である
保証料率の上乗せは
通常の料率に下記がプラスれます。

ア)上記3の要件を
両方とも満たしている場合は
0.25%の上乗せ。

イ)上記3の要件を
どちらか一方のみを
満たしている場合は
0.45%の上乗せ。

ウ)2期分の
決算書がない場合は
0.45%の上乗せ。

新制度について、

経済産業省が作成した、
『保険料上乗せにより
経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度(制度概要)』を

下記に
アップしておきますので
参考までにどうぞ↓
https://x.gd/LVrbg

=====================

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