株式会社
北海道 PVGS
奥さんや子供に譲り渡して
自分は3分の1未満に
するってのはどうですか?
残念(>_<)、NGです。。。
下記を読んでくださった
https://bit.ly/3TxeEOf
オーナー経営者からの
質問への回答ですm(__)m
というわけで、この機会に
税制適格ストックオプションの
おもな要件を列挙しておきます。
1)ストックオプションを
付与される方の持株比率は
3分の1未満であること。
※奥さんや子供など
親族の持ち株比率も
合算して比率を判定されますので
くれぐれもご注意ください。
2)ストックオプションを
発行する会社および子会社の
取締役および従業員であること。
※監査役は対象外となります。
3)ストックオプションが
付与されてから2年後以降かつ
10年以内に権利行使をすること。
4)権利行使価額は
付与時における時価以上であること。
5)第三者への譲渡は例外なく禁止。
6)年間の権利行使価額の
合計が1,200万円以下であること。
7)証券会社など
権利行使で取得した株式を
保管する先をきめること。
とまあ
いろんな条件が課されてます(汗)
で、どれか1つでも
要件を満たさないと
税制適格ストックオプションは
成立しないので
ごくたまにですが
ネットで拾ったひな型などで
自社で手続きしたらダメダメで(>_<)
ぜーんぶやり直し(._.)
なんて事例があるもんですから
発行手続きは適切な
専門家へ相談しながら
すすめてくださいね。
垰本泰隆はいつでも喜んで
司法書士や税理士とチームで
サポートしますので
お気軽に下記まで連絡ください♪
https://bit.ly/3kG6ylL
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