株式会社
北海道 PVGS
「ここだけは押さえておこう!」
というテーマで
お二人の弁護士に協力いただき
(ありがとうございました!)
若き起業家の皆さんと
勉強会をいたしました。
私も良い復習になった(^.^)
で、都合がつかず
参加できなかったので
内容をシェアしてよー!
というお声を
いただいているので
今日は会社の憲法でもある
定款について
「こうしたほうがイイよ!」
を、シェアします。
※以下は
会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限がある会社)を
想定して記述。
1)株式の譲渡承認は
代表取締役が行うと定めておく。
2)取締役の任期は10年間と定めておく。
なぜ、上記を定めた方が
よいかというと
ずばり、手間を減らすため。
上記1)については
定款に定めがない場合は
会社法の規定で株主総会決議になるし
上記2)についても
定款に定めがない場合は
会社法の規定で取締役の任期は2年間となる。
とくにスタートアップは
ヒトモノカネにゆとりがなく
そんな状況で
本業に集中するためには
極力余計な手間は減らした方が
私は良いと思うんですよ。
細かい話だが
とくに上記2)の取締役の任期。
会社法の規定である
2年間が適用されたら
2年ごとに登記で必要な
書類を作成して
法務局に変更登記申請を
しなければなりませんから。
変更登記には
手数料も発生するしね。
なかにはすっかり忘れて
登記簿謄本をみたら
「あれ、●●さん、
あなたはもう、自分の会社の
取締役じゃないですよ・・・
(任期が終わっていた)」
なんてことも
少なからずあったりするので(爆)
貴重な経営資源や時間を
本業に全集中するためにも
最低限の企業法務の知識は
持っておいて損はないよー(^.^)
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