株式会社
北海道 PVGS
未上場会社で
導入するためには?
あ、きのうの
続きですm(__)m↓
https://bit.ly/3GRylwJ
今年の3月以降に
開催される株主総会から
上場会社は電子提供制度が
義務付けられますが
※電子提供制度とは?↓
https://bit.ly/3GRylwJ
未上場会社でも
「うちは株主総会資料を
電子提供しますよー!」
的なことを
定款に書けば
(定款変更すれば)
制度を導入できます。
(定款に書く文言は
上記と違いもっと固い
文言になるので
実際に行う場合は
個別にお問い合わせください)
で、
会社にとって
電子提供制度を導入する
メリットは、ずばり
「印刷代金や
郵便料金のコスト削減」
でしょうね。
上場会社ともなれば
何千人、何万人もの
株主に招集通知を
印刷して送るわけで。
こまかい話だけど
印刷物が多ければ
郵便料金もアップする。
垰本泰隆も
クライアントはもちろん
常勤CFOを務めた会社でも
あまた経験したが
手間を含めてバカにならない
コストだと実感している。
オーナー社長一人が
株主の会社などは
導入する必要はないが
未上場会社でも
増資やその他もろもろで
株主が多い会社もあるし
議案が増えれば
印刷枚数も増える。
ちりも積もれば山となる。
賢明な経営者の皆さんは
先刻承知でしょうが
身近な「ちりつも」の
見直しをお忘れなきよう。
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