株式会社
北海道 PVGS
事前に承諾を得なくても
メールで送っていい会社もある。
って聞いたけど本当ですか?
きのうの件で↓
https://bit.ly/3RDsJsB
そんな質問が寄せられた。
答え:本当です(あります)。
話が複雑になるので
きのうは書かなかったけど
質問が来た以上は書きます!
きのう引用した
会社法299条3項(以下条文)
『取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、
政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。』
にある、前項
(会社法299条2項)(以下条文)が、カギ。
次に掲げる場合には、
前項(※株主総会の招集)の通知は、
書面でしなければならない。
一 前条第1項第三号又は
第四号に掲げる事項を定めた場合
(※招集決定時に、書面投票又は
電子投票ができる旨を定めた場合)
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
(上記※の部分は垰本にて参照条文等を要約追記)
んー。法律の条文は
回りくどくてわかりにくいー(+_+)
と、きのうに続き
言われちゃいそうだけど(汗)
要約しますと
「株主から事前に承諾を得なくても
上記の一と二に該当しない会社は
メールで招集通知を送っていいよー」
ってこと。
で、今日のなぞなぞは?w
Q)自分の会社は
事前承諾が必要か?不要か?
ヒントは、
どの会社にも必ずある
定款をチェックすること。
ちょいと考えてみてねー!
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