株式会社
北海道 PVGS
きのうは
株式に関して
すべての株式会社が
登記する義務がある
絶対的登記事項について
下記でお知らせしました↓
https://bit.ly/3GVgd4U
で、お待たせしました!
研修が終わりましたので
上記の答え合わせを
したいとおもいます。
絶対的登記事項ではないが
もし、皆さんの会社で
以下に該当することを
定款に定めていた場合は
登記の対象となります。
・株式の譲渡制限について
・発行する株式の内容(発行する各種類の株式の内容)
・単元株式数
・株券発行会社の場合、その旨
・株主名簿管理人がいる場合
その氏名または名称及び住所並びに営業所
厳密には株式ではないが
類するものとして
新株予約権を発行している場合は
その内容を登記する必要があります。
以上のような
会社の定款に定めた内容のうち
登記が必要な事項を
「相対的登記事項」と言います。
そして、この
相対的登記事項ですが
登記を忘れているケースを
ときどき見かけます。。。
司法書士さんといった
専門家がついている会社では
登記忘れの心配は
まずないのですが
専門家に確認や依頼をせず
ネットの情報だけで
自分(自社)で
登記をしている方に
この手のミスが目立ちます。
経費削減したい気持ちは
よーくわかりますが
登記事項の失念は
過料の対象になりますので
本末転倒とならないよう
くれぐれもご注意くださいね。
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