株式会社
北海道 PVGS
株式投資されている
皆さんのお手元に
年に一回必ず届く
株主総会招集通知。
上場会社は
会社法上の公開会社ですから
(株式の譲渡制限の規定のない会社)
株主総会招集通知を、
株主総会開催日の2週間前までに
発送しなければなりません(会社法299条)。
いっぽう
多くの会社が該当する
会社法上の非公開会社は
(株式の譲渡制限の規定がある会社)
株主総会招集通知を、
株主総会開催日の1週間前までに
発送すればよいとされています(会社法299条)。
が、じつはこの
「1週間前まで」
の解釈を間違えている
会社さんがけっこう多いんです。
ので、説明しますと
株主総会招集通知の発送日と
株主総会開催日の間に
「一週間(7日間)」
の日数があることが
「1週間前まで」
の正しい理解です。
これを事例で説明すると
9月29日に
株主総会を開催する場合
一週間前の
9月22日に
株主総会招集通知を
発送するのはNGです。
開催日の8日前である
9月21日に
株主総会招集通知を
発送するのが「正解」です。
とくに
IPO(新規株式公開)準備を
おこなっている会社さんは
くれぐれもご注意くださいね。
あ、申し添えると
うちの会社はIPOをする
予定もないから
ぶっちゃけ
一日くらいのズレなんて
目くじら立てなくてもいいんじゃね?
と思われている方、
一部の例外をのぞき
認識をあらためた方が
良いと思いますよ。
どんなリスクがあるのか?
については
日をあらためて
ご案内いたしますね。
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