
株式会社
北海道 PVGS
今日からお盆休みに
入った方も多いでしょうかね。
垰本泰隆は暦どおりですがw
てな話はさておき、
4年ぶりに
規制がなくなったので
飛行機や新幹線なども
沢山のお客さんが利用され
「対前年比●%増」
なんて報道を
耳にされていると思います。
大にぎわいで
じつに喜ばしいですが
いっぽうで
コロナ禍前と比べると
今年のお盆の予約状況は
8~9割なんだそうです。
(下記:ご参考↓)
https://bit.ly/3OsEmTn
しごく当たり前の
ことではありますが
同じ数字でも
比較する数字を変えれば
見方も解釈も変わってしまう。

別な言い方をすれば
自分に都合の良い
比較だけをしていると
大事な変化に
気づくことができないと
私は思います。
きのう下記を題材に
(会員以外は
冒頭しか読めませんが
一応リンクを貼っておきます)
https://bit.ly/3s54jkv
皆さんと
ディスカッションをして
改めてそんなことを思った次第。
特に経営者は
見たくない数字を
直視する勇気を
忘れずにいたいものです。

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会社の事情に合わせた
制度設計ができるのは
魅力的ではあるけれど
事務の手間とかが
結構かかるんじゃないの?
下記を読んで
くださった方々から
https://bit.ly/3YuAy8w
質問をいただきました。
はい。じつは
ご推察の通りでして、
きのう紹介した
「譲渡制限付き株式ユニット
(以下、RSU)」
は、会社に事務負担が
そこそこ発生します。
(事務の詳細については
あまりにマニアックなのでw
ここでは割愛します)
ので、その事務負担を
軽減したいと考える会社は
「株式給付信託」
(以下、J-ESOP)の

活用を検討するのも
一手かと思います。
J-ESOPは、
会社がが設定した信託を通じて
自社株式が給付される仕組みです。
つまり、信託銀行などに
管理手数料を支払うことで
めんどくさい事務などを
代わりにやってもらうのです。
ようは、金で解決する(爆)。
ちなみに内容は、
きのう紹介したRSUと
ほぼ同じで
役職員に対して
会社の業績や勤続年数など
会社が設定した条件に基つき
ポイントが付与され、
役職員は
獲得したポイント数に応じた
株式を受け取ることができます。
が、RSUとの違いは
現金との組み合わせはできないこと。
といった感じで
どの制度にも一長一短があります。

なので、
専門家ともよく相談しながら
よく考えた上で
自社にフィットする仕組みを
導入するようにしてくださいね。
あ、ご相談は
下記までお気軽にどうぞ(^.^)
https://bit.ly/3kG6ylL
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いくつかある
株式報酬制度のひとつである
譲渡制限付き株式報酬
(Restricted Stock、略してRS)
(以下、RSと表記)
を、きのう紹介しましたので
https://bit.ly/3Ks5ccT
本日は残りのうちのひとつ
「譲渡制限付き株式ユニット」
(Restricted Stock Unit、略してRSU)
(以下、RSUと表記)

を紹介します。
RSUとは
一定期間勤務を継続するなど、
会社が設けた勤務条件を
達成した場合に
その会社の株式を
報酬として付与される仕組みです。
きのう紹介した
RSとの違いは
RSは「事前」に
自社株式の付与を受けますが
RSUは事前に
「ユニット」と呼ばれるポイントが
会社の規定にしたがって付与され、
勤務条件達成後、
つまり「事後」に
ポイントに応じた株式を
受け取るというわけです。
あと、もう一つ
RSとRSUの大きな違いは

RSでは株式のみが
付与対象となりますが
RSUは株式と現金を
組み合わせて付与できます。
そして
その組み合わせの割合は
自由に設計できます。
例えばAさんが
RSUで100ポイントを
会社から付与されていたとします。
そのうち
80ポイントは株式で
残りの
20ポイント現金で
付与するといった感じです。
以上が概要となりますが
より詳しく知りたい方は
下記までお問い合わせくださいませ↓
https://bit.ly/3kG6ylL
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ストックオプションのほかにも
株式がらみの
インセンティブはありますか?

下記を読んでくださった
https://bit.ly/47juHXQ
複数の皆さんから
質問を頂きました。
ので、お答えすると
ストックオプション以外にも
株式報酬制度がいくつかあるので

今日は、
譲渡制限付き株式報酬
(Restricted Stock、以下:RS)
を、ご紹介します。
RSは欧米で
普及しているスキームですが
日本でも2016年度の
税制改正で解禁されて以来
導入企業が増えており
現在はRSが
主流の株式報酬制度となっています。
RSを受け取った
役職員のメリットとしては
会社が潰れて紙切れに
ならないかぎりは
株式の価値がゼロに
なることはないので
最低限のインセンティブ
効果があることや
配当金の受け取りも
期待できることが挙げられます。
いっぽう
会社側のメリットとしては
RSは名前に
「譲渡制限付き」とあるように
一定期間、
株式の譲渡制限がありますので、
優秀な人材の引き留め効果があることや
役職員の株価(企業価値)
向上に対する意欲が増す
効果が期待できることが挙げられます。
なお、
RSの制度設計や
導入に関しては
間違いがないよう
証券会社をはじめ
専門家に相談して
進めるようにしてくださいね。
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スタートアップを中心に
ちょっとした騒ぎになった
税制適格ストックオプションの件。
(下記、ご参考↓)
https://bit.ly/3qpx6PD

伝聞だけに頼らず
一次情報にあたりましょうと
上記でも書きました。
が、なかなか
見つけづらいのか(爆)
ご存じない方も
少なからずいらっしゃるので
先月(7月)に
国税庁から一部改訂版が
公表された
ストックオプションに
対する課税(Q&A)
についての通達文書を
ご案内いたします。
通達文書のPDFは
下記をご参照ください。
https://bit.ly/45AKMH9
税制適格
ストックオプションの
発行を計画されている
会社さんは全部読んで
欲しいですけれども
私が特に精読を
おススメしたいのが
皆さんが最も
関心が高いと思われる
税制適格
ストックオプションの
権利行使価額について。
上記リンクの目次にある
問7、問8、問9が
それに該当しますので
しっかり読んでくださいね。
そのうえで
分からないことがありましたら
下記までお問い合わせください。
https://bit.ly/3kG6ylL
くどいようですが
面倒でも一次情報への
アクセスをお忘れなきよう。

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