株式会社
北海道 PVGS
きのうは
独占交渉権について
下記でざっくりと
説明しました↓
https://bit.ly/43kLGWv
ので、今日は残りの
優先交渉権について
説明したいと思います。
M&Aにおける
「優先交渉権」とは?
たとえば
A社、B社、C社と、
複数の買い手候補がいる場合、
「A社に
優先交渉権を付与します!」
と、売り手さんが決めると
A社が
他の買い手候補よりも
優先して
M&Aの交渉を
行うことができる
権利のことです。
ただし
読んで字のごとく
あくまで
「優先」であって
「独占」ではないのです。
上記例のように
買い手候補が3社程度であれば
まずは1社に優先交渉権を
付与するのが一般的ですが
買い手候補が
10社いる場合などは
そのうちの3社に
優先交渉権を付与することが
あったりします。
そしてこの場合、
優先交渉権を
付与された3社に
優劣はありません。
M&Aにおいて
優良な売り手さんには
買い手候補が多く現れます。
そういったとき
全部の買い手候補と
同じ対応をすることは
売り手さんにとって
非常に負担が重いわけです。
なので、
割り切った言い方をすれば
優良な買い手候補に
絞るための一次選抜が
優先交渉権の付与といえます。
この優先交渉を経て
売り手さんが
買い手候補を一社に絞り込み
きのう説明した
独占交渉権を付与すると
いうわけです。
なので、
まずは「優先」
つぎに「独占」と
覚えておくと良いですよ♪
ご参考まで。
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