株式会社
北海道 PVGS
お待たせいたしました&
忘れてはいませんよ(^.^)
というわけで先日の続き
(詳細は下記リンク参照↓)
https://bit.ly/43RH632
私たち個人が
特定投資家になるための
条件の続きをお知らせします。
1)特定の知識を有する個人であること。
具体的には下記の仕事に
従事した期間が通算で
1年以上あること。
A)金融業(証券、銀行、保険、信託など)
B)大学もしくは大学院の
教授、准教授、講師などのうち
経済学または経営学の教員
C)証券アナリスト、証券外務員、
ファイナンシャル・プランナー技能検定2級以上、
中小企業診断士などの専門資格の保有者
D)企業経営者、企業の役員、
経営コンサルタントなどで
具体的な例としては、
・企業の役員を経験された方
・税理士や公認会計士など資格を持つ方
・金融機関やコンサルティング会社に
勤めていて年収が1,000万円以上ある方
2)株式などの有価証券の
取引経験が1年以上あること。
以上が
私たち個人が
特定投資家になるための
条件になります。
んー。
条件が緩和されたといっても
いろいろあるんだね、、、
というお声もいただきましたが
野放図に何でもかんでもと
いうわけにはまいりませんのでね。
とはいえ
上記D)のうち
「企業の役員を経験された方」
というのは
金融業やコンサルティング業に
限定した話ではないので
その意味では
緩和される前に比べると
すそ野は広がったかなと
垰本泰隆は感じています。
以上、
ご質問くださった方へ
参考になれば幸いです。
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