株式会社
北海道 PVGS
きのうは
基本合意書(以下、LOI)に
記載する内容について
説明しました。↓
https://bit.ly/3Jfvb77
本日はLOIについて
二つ、覚えておいて
欲しいことがあるので
ご案内いたします。
一つ目は
基本合意書を締結する時期。
基本合意書の締結は、
買い手候補が
意向表明書を提出したあと
売り手が買い手候補から
買収の基本条件について提示を受け、
特定の買い手候補に絞って
交渉を継続することを
決定したタイミングで
締結されるのが一般的です。
なお、先日も書きましたが
基本合意書には
買い手・売り手の双方が、
署名捺印して締結します。
二つ目は
基本合意書の法的拘束力について。
結論から書くと
基本合意書の内容の
一部に法的拘束力がある。
具体的に言うと、
守秘義務、独占交渉権、
協議事項などの
交渉の大枠にかかわる
規定には法的拘束力を持たせ、
それ以外の条項については
法的拘束力を持たせないという
形で合意するのが一般的です。
以上、
12日の月曜日より連載した
M&Aにおける
意向表明書と基本合意書
シリーズは終了します。
ご笑覧、
ありがとうございました!
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