株式会社
北海道 PVGS
きのうの件で
(下記リンク参照↓)
https://bit.ly/3qpx6PD
たくさんの
反響をいただきました。
いちばん多かったのが
「説明会が
開催されたことを
知らなかった。」
でした。
今後は垰本泰隆が
情報をキャッチしたら
この場でお知らせするように
いたしますね。
で、次に多かったのが
税制適格ストックオプションの要件を
正しく、もれなく把握しておきたい!
でした。
きのうご案内した
下記資料の5ページにも
掲載されていますが↓
https://bit.ly/45B6oUr
経済産業省の
下記ページも併せて
ご覧くださいませ↓
https://bit.ly/3MNWzK4
そのうえで
上記には書いてない
税制適格ストックオプションの
ポイントをお知らせすると、
1,監査役は対象外です。
(付与自体はOKですが
税制適格になりません)
2,付与された方が
会社を退職した場合は
権利が失効すると
行使条件に定めるのが一般的。
特に2については
垰本泰隆自身が
前々職で経験したので
まあ、アレですが、、、
なんて話はさておきw
現行の
税制適格ストックオプションは
諸条件や事務手続きなどが煩雑で
使いにくいという背景が
信託型ストックオプションを
生み出したと言えると思います。
が、今回の混乱を受け
当局も通達での明文化や
法改正などをおこない
改善を図るようですので
(6月5日付、日経新聞より)
経営者の皆さま
関係者の皆さま
きのうも申し上げましたが
一次情報のチェックをお忘れなく。
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