株式会社
北海道 PVGS
ちょっと違和感を
感じるんですが。。。
読者の方から
下記リンクを
読んでみてねと
https://bit.ly/3Xw54hW
連絡をもらったので
読んでみたところ
たしかに、、、
誤解を生むかもと感じた
部分がありました。
さて、どこだと思いますか?
なんてモッタイつけずに
さっそく書いちゃいますとね
上記リンクの冒頭
「羽田空港の格納庫など
施設運営を手掛ける
空港施設(8864)は
6月29日、
新社長に田村滋朗常務が
同日開催の定時株主総会で
選任されたと発表した。
乗田俊明社長の再任が
否決されたためで、」
の
「新社長に田村滋朗常務が
同日開催の定時株主総会で
選任された」
という部分。
これ、正しくは
「新社長に田村滋朗常務が
同日開催の定時株主総会終了後の
取締役会で選任された」
ではないかと思います。
空港施設は
取締役会設置会社ですから
株主総会で選任された
取締役の中から
取締役会で
代表取締役と
社長、常務といった
約付き取締役を選定します。
(※念のため
空港施設の定款を
確認したところ(下記↓)
https://bit.ly/46s2FsM
第23条に前述の
定めがありました。)
ただし会社の定款に
「代表取締役は
株主総会で決める」
といった定めをした場合は
取締役会設置会社でも
株主総会で選任することになります。
いっぽう中小企業や
スタートアップは
取締役会を設置しない
(取締役会非設置会社)
会社が多いと思います。
その場合、
代表取締役の選定方法は
複数の方法がありますので
各社の都合などに応じて
選ぶことが可能になります。
その詳細は
後日、ご案内しますね。
末尾恐縮ですがHさん、
良く見つけましたねえ。
ナイスな違和感ですよ(^.^)
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ショートレビューって何ですか?
メルマガの編集後記に
書いてあったのが気になって。
という声をいただき
いやあ、嬉しいです(^.^)
ので、さっそく
説明したいと思います。
ショートレビューとは
株式上場(以下、IPO)
を、目指す会社が
監査法人(公認会計士)に
おこなってもらう調査のこと。
ショートレビュー以外にも、
予備調査、短期調査、
クイックレビューなどと
言われたりしますが
内容はどれも一緒です。
IPOをするための
要件のひとつに
「最近2年間の
財務諸表等について、
監査法人または公認会計士の
監査等を受けていること。」
というのがありまして
この要件を満たすためには
IPOを目指す会社は
監査法人(公認会計士)と
監査契約を結ぶ必要があります。
が、いきなり
「お願いします!」
「わかりました!」
てな感じで
監査契約を結ぶことは
できないのが通例です。
ので、
監査法人(公認会計士)が
依頼された会社と
監査契約を結べるか否かを
判断するための材料の一つとして
ショートレビューを受けることが
IPOを目指す会社にとっては
必須なわけです。
ちょっと余計なことも
書いちゃいましたがw
質問くださった
Sさん、Mさん、Yさん
ご参考になれば幸いです。
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「ほかにはないんですか?」
下記を読んで
くださった方々から
https://bit.ly/3Px87oj
聞かれましたので
もうひとつ、ご案内しますね。
それは、
FUNDINNO PLUS+
(以下、
ファンディーノプラスと表記)
(詳細は
同社ホームページ(下記)参照)
https://bit.ly/46sAoCa
ファンディーノプラスは
株式投資型
クラウドファンディング最大手の
(株)FUNDINNOが
新たに始めた取り組みで
IPO(新規株式公開)や
M&Aの可能性が比較的高い
レイターステージと
言われるような企業に対して
投資する機会を提供するもの。
ちなみに、
レイターステージとは?
↓
↓
ベンチャー企業が
事業を開始してから
成長する段階の中で、
事業が成長を経て安定し、
IPOやM&Aなどが現実的に
視野に入る段階のこと。
IPOを目指す会社であれば
上場予定日まで
おおむね2年前後といった
段階になります。
このような
レイターステージの会社に
投資を行う機会は
いままでは
ベンチャーキャピタルなどの
プロ投資家が事実上
独占していたと言えます。
ファンディーノプラスは
そこに風穴を開け
個人でも
特定投資家になれば
投資機会を得られるというもの。
垰本泰隆としては
遂にこんな時代が来たかと
感慨深いものがあります。
てなつぶやきはさておきw
もしご興味があれば
下記、同社のホームページより
https://bit.ly/46sAoCa
直接お問い合わせ
いただいてもOKですし
垰本泰隆から
担当者をご紹介し
説明してもらうこともOKです♪
(その場合、
下記までご連絡ください↓)
https://bit.ly/3kG6ylL
なお、当然ですが
投資案件が出た場合、
「興味があれば」
という案内はありますが
「投資してください」
といった勧誘はありません。
きのうと
おなじような
書きぶりになりますが
投資判断は
勧誘に惑わされず
皆さま個々人で
おこなってくださいませ。
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特定投資家になれる条件は
下記を読んで大体わかったけど
https://bit.ly/3NosC3D
特定投資家になることで
いったい何ができるんですか?
読者の方から
複数問い合わせを
いただいたので
ご案内いたします。
特定投資家になると
ぞくにプロ向け商品と
言われる
株式などの
有価証券を購入できます。
そういった
プロ向け商品の1つが
東京証券取引所が
開設している
TOKYO PRO Market
(東京プロマーケット)
(略称:TPM)
に上場する会社の株式です。
※参考※
TOKYO PRO Marketの
概要については
下記、東京証券取引所の
ホームページをご覧ください。
https://bit.ly/3NssYGH
ちなみに
6月23日現在で
TOKYO PRO Marketに
上場している会社は
(一部、予定を含む)
東京証券取引所の
下記のページに
一覧がありますので↓
https://bit.ly/3CgSnwZ
ご興味のある方は
のぞいてみてくださいませ。
なお、投資判断は
勧誘などに依存せず
個人の判断でおこなうのが
特定投資家の心得ですよ。
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お待たせいたしました&
忘れてはいませんよ(^.^)
というわけで先日の続き
(詳細は下記リンク参照↓)
https://bit.ly/43RH632
私たち個人が
特定投資家になるための
条件の続きをお知らせします。
1)特定の知識を有する個人であること。
具体的には下記の仕事に
従事した期間が通算で
1年以上あること。
A)金融業(証券、銀行、保険、信託など)
B)大学もしくは大学院の
教授、准教授、講師などのうち
経済学または経営学の教員
C)証券アナリスト、証券外務員、
ファイナンシャル・プランナー技能検定2級以上、
中小企業診断士などの専門資格の保有者
D)企業経営者、企業の役員、
経営コンサルタントなどで
具体的な例としては、
・企業の役員を経験された方
・税理士や公認会計士など資格を持つ方
・金融機関やコンサルティング会社に
勤めていて年収が1,000万円以上ある方
2)株式などの有価証券の
取引経験が1年以上あること。
以上が
私たち個人が
特定投資家になるための
条件になります。
んー。
条件が緩和されたといっても
いろいろあるんだね、、、
というお声もいただきましたが
野放図に何でもかんでもと
いうわけにはまいりませんのでね。
とはいえ
上記D)のうち
「企業の役員を経験された方」
というのは
金融業やコンサルティング業に
限定した話ではないので
その意味では
緩和される前に比べると
すそ野は広がったかなと
垰本泰隆は感じています。
以上、
ご質問くださった方へ
参考になれば幸いです。
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