株式会社
北海道 PVGS
起業家のHさんから
発行済株式数は
どれくらいが妥当ですか?
という質問を受けた。
んー。特にないです(爆)
じゃあ
アドバイスにならないので(汗)
私見を述べます。
今後、ストックオプションの
発行を考えているのであれば
発行済株式数は
多いに越したことはない。
なぜかというと
会社法で発行可能株式総数の
定めってのがありましてね
ストックオプションは
発行可能株式数の
枠内でしか発行できません。
株式の譲渡制限を
設けていない会社
(会社法上の公開会社)の場合
発行可能株式総数は、
発行済株式総数の
4倍以内という制限
(以下、授権枠)がある。
たとえば、
発行済株式総数が100株ならば
発行可能株式総数の上限は400株。
この場合
ストックオプションは
最大で300株分しか
発行できないうえに
ストックオプションを
300株分発行した後に
増資をしようと思っても
授権枠にひっかかって
増資はできなくなります。。。
マジかよ・・・・・
でも、ちょっと待った!
うち、会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限あり)ですが・・・
Hさん、
いいところに気がつきましたね(^.^)
さて、ここからが
今回の核心になりますが
今日はここまでにします。
上場会社以外はほとんどが
非公開会社のはずですから
Hさん以外の皆さんも
ちょいと考えてみてくださいね。
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引っ越ししていないのに
3回も変える羽目になったよ・・・
先週、某社さんと
打ち合わせを終え
コーヒー飲みながら
雑談していた時に出た言葉。
なにかというと
本社の住所の登記を
「●●ビル●階」まで
ご丁寧にしていたら
ビルの所有者が
変わるなどして
ビルの名前が3回も変わり
そのたびに変更登記を
する羽目になったというわけ(爆)
お気の毒様でございましたm(__)m
では、能がないし(汗)
せっかくなので
マメ知識をシェアしますね。
会社の本社住所の登記では
ビル名や階数、部屋番号などは
必須ではありません。
なので、
うちの会社でいえば
「東京都中央区
日本橋茅場町二丁目17番4号」
まで、登記すればOK。
そのあとに続く
「協同開発ビル3階」
は、登記しなくてもOKです。
とくに起業したての時などは
自宅を本社登記することも
あったりしますから
マンション名や
部屋番号まで
登記しちゃうと
望まぬ郵便物や来訪が
来ちゃったりするリスクも
生じたりしますのでね。
先日も下記を
ご案内したのに続き↓
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こまかい話ですが
覚えておいて損はないので
ご参考までに(^.^)
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あの一連の騒動が
報道されたのが約4年前。
サッシやトイレなどの
住宅設備機器を手がける
国内最大のメーカーであるLIXIL。
2018年11月7日の
日経ビジネス電子版が
「LIXILの瀬戸氏の
不可解な解任劇」
というタイトルで
LIXIL社CEOの瀬戸欣哉氏が
2018年10月末付で退任した経緯を
報道して以来
翌年6月25日に開催された
LIXILの株主総会を経て
瀬戸欣哉氏が
CEOに復帰を果たすまで
当時はなんだか
凄いことが起きてるなあと
傍観していた私。
上記の内幕を
元日経ビジネス副編集長で
ジャーナリストの
秋場大輔(あきば・だいすけ)さんが
綿密な取材と
インタビューを重ね
先月上梓した
「決戦!株主総会
ドキュメント LIXIL死闘の8か月」↓
事実は小説なり奇なり
なんて言葉がありますが
まさにその言葉がピッタリ!
が、
一言でいえばの読後感でした。
実在の人物が
全員実名で登場する上に
取締役会や株主総会
記者会見や取材での応答など
当事者の言葉が
そのまま表現されるなど
随所に生々しさがあふれ
私は
ワクワクが止まらず一気読みw
「決戦!株主総会
ドキュメント LIXIL死闘の8か月」↓
ことの発端は
LIXILでわずか3%の
株式しか持たない創業家出身者が
みずからが招へいした
プロ経営者(以下、瀬戸氏)を
追い出したこと。
が、瀬戸氏は
泣き寝入りせずに戦いを挑み
勝つことはほとんど不可能といわれる
株主総会で勝利をおさめた。
なぜ創業者出身者は
瀬戸氏と対立し、どうやって
追い出したのか?
そして瀬戸氏は
勝ち目のない戦いになぜ挑んだのか?
おそらくこれは
日本ではじめてガチで
コーポレートガバナンスを考え
それがいかんなく発揮された
出来事だったのではないか?
読み終えて
そんなことを感じた次第。
上場企業の方々や
上場を目指す
企業の皆さんは必読の書だと思うし
上場に関係なくとも
経営者として、リーダーとして
みずからのあり方を考えるにも
最適の書だと思います。
「決戦!株主総会
ドキュメント LIXIL死闘の8か月」↓
ぜひ、読んでみてください。
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お三方の話を聞いた。
語り口は脱力系で
気負っている感はまったくなし。
でもね、言葉に
深みと重みがあり、そして
たくさんの示唆と
元気と勇気をもらった(^.^)
そのなかでも
もっとも心に
突き刺さった言葉が
「守ってほしくない」
そして
「使ってほしい」。
名古屋にかぎらず
日本の各地で言われている
伝統産業(職人文化)の担い手不足。
この手の問題に直面すると
「どうやって守るか?」
と、考えるのが常ですよね。
そして
税制優遇や補助金など
あの手この手で担い手を勧誘し
なんとか守ろうとする。
そういった取り組みを
否定する気はないし
必要な支援策の一つではある。
が、どうでしょう?
その支援の結果
「自律・自立・自走」
できていますかね?
伝統産業のみならず
一般企業も、地域も
そして我々個人も
ずーっとカンフル剤を
打ち続けるだけでは
未来はないよなあ・・・
なんて思うのは
私だけでしょうか。
昨晩、話を聞いた
三人の若き継承者が
口を揃えて言ったのが
「そもそも伝統って
無条件に守られなければ
いけないものなの?」
そう。まずは根源的な
イシューに正面から向き合った。
そして
みずからの頭で考え
思考錯誤をくりかえし
お客さんが
「それなら買うよ!使うよ!」
と、同情ではなく
価値を認めてくださる
状況を作り上げている。
そこに至るまでの苦労話
伝統産業であるがゆえの
しがらみや周囲の反対など
これまた軽いノリで
明るく話していたが
それを聞いて確信した。
周囲の支援者が
本当にやるべきことは
「邪魔をしない」
ことなんじゃないかと。
私も間もなく
人生半世紀をむかえるがw
若き挑戦者たちの
「邪魔をしない」ことを
あらためて肝に銘じます。
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「ここだけは押さえておこう!」
というテーマで
お二人の弁護士に協力いただき
(ありがとうございました!)
若き起業家の皆さんと
勉強会をいたしました。
私も良い復習になった(^.^)
で、都合がつかず
参加できなかったので
内容をシェアしてよー!
というお声を
いただいているので
今日は会社の憲法でもある
定款について
「こうしたほうがイイよ!」
を、シェアします。
※以下は
会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限がある会社)を
想定して記述。
1)株式の譲渡承認は
代表取締役が行うと定めておく。
2)取締役の任期は10年間と定めておく。
なぜ、上記を定めた方が
よいかというと
ずばり、手間を減らすため。
上記1)については
定款に定めがない場合は
会社法の規定で株主総会決議になるし
上記2)についても
定款に定めがない場合は
会社法の規定で取締役の任期は2年間となる。
とくにスタートアップは
ヒトモノカネにゆとりがなく
そんな状況で
本業に集中するためには
極力余計な手間は減らした方が
私は良いと思うんですよ。
細かい話だが
とくに上記2)の取締役の任期。
会社法の規定である
2年間が適用されたら
2年ごとに登記で必要な
書類を作成して
法務局に変更登記申請を
しなければなりませんから。
変更登記には
手数料も発生するしね。
なかにはすっかり忘れて
登記簿謄本をみたら
「あれ、●●さん、
あなたはもう、自分の会社の
取締役じゃないですよ・・・
(任期が終わっていた)」
なんてことも
少なからずあったりするので(爆)
貴重な経営資源や時間を
本業に全集中するためにも
最低限の企業法務の知識は
持っておいて損はないよー(^.^)
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