株式会社
北海道 PVGS
下記を読んでくださった皆さんから
https://x.gd/4MbgN
まずはどんな
種類株式があるのか?を
教えて欲しいという
リクエストを多く
いただきましたm(__)m
言われてみればその通り
活用事例やその意図を
説明するのはその後ですね(汗)
というわけで早速、
種類株式の主なものを
ざっくり紹介しますね。
・配当優先株式
⇒配当金が“優先的”にもらえる
・残余財産優先株式
⇒会社解散時に“優先的”にお金がもらえる
・議決権制限株式
⇒株主総会の“議決権”が制限される
・譲渡制限株式
⇒株式を“自由に売れない”よう会社側がコントロール
・取得請求権付株式
⇒一定条件で“会社に株式を買い取ってもらえる”
・取得条項付株式
⇒会社の決定で“強制的に株式を買い取ることができる”
・全部取得条項付株式
⇒会社の決定で“全部まとめて株式を買い取る”ことができる
・拒否権付株式
⇒ある決定について“ノー!と拒否できる権利”
・役員選解任権付株式
⇒役員の選解任を、これを持つ株主だけができる“特別な権利”
ざっとこんな感じですが
会社にとっても株主(投資家)にとっても
それぞれ一長一短があり、
一概に「これがベスト」と断言はできません。
つまり、
使いこなすには種類株式の設計が命。
種類株式は便利な反面、
定款に細かくルールを定めたり、
他の株主とのバランスに配慮したりと、
様々な要素を考慮して
活用しなければなりません。
設計ミスが命取りになることもあり、
私も、IPOを目指す会社などで
「この種類株式、ちょっと危ない」
というのを何度も見てきました。
制度として使えるからといって、
むやみに導入しては本末転倒。
会社の目的や株主構成、
今後の成長戦略などとの
整合性がとても大切なんです。
以上、ちょいと昨日の
宣言から横道に逸れたが(汗)
今日は種類株式の
具体的な中身のご案内でした。
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