株式会社
北海道 PVGS
「いままでは
普通にやっていたことが
できなくなるんですね。。。」
というお声を
ちょくちょく耳にするのが
IPOを果たす上では
原則として解消を求められる
関連当事者取引。
(とは?については下記↓)
https://onl.tw/TiyZZQC
きのう下記でお約束したとおり
https://onl.tw/zn8r5ta
本日は事例を紹介します。
まず最初に
未上場会社であれば
大なり小なりあるケース。
それは、
社長をはじめとする役員が
自分たちの会社に
お金を貸し付けたり
会社からお金を
借りたりすること。
とくに前者については
一時的な資金繰りなどで
まあ、普通にやりますよね。
後者については
事情は人それぞれなので
あえて書きませんがw
で、この会社と役員との間で
おこなわれるお金の貸し借りは
契約書類ほか
手続きをきちんと踏めば
ご存じのとおり
違法行為ではないわけです。
が、IPOの審査上は
まず間違いなく解消を
求められる事例の一つです。
その理由(背景)は
この事例にかぎらず
関連当事者取引の全てに
あてはまることなので
ちょっと硬くるしく
長めになりますが
重要なので
以下に書いておきます。
===ここから===
関連当事者は
繰り返し書いてきたとおり
会社の意思決定に
重要な影響を与えることが
できる個人または法人です。
うがった見方だと
思われるかもしれませんが
そのような関連当事者は
その立場を悪用すれば
会社が得た利益を
自分の利益に
横流しすることも可能となります。
そのような
関連当事者取引を認めれば、
上場会社やIPOを目指す会社の、
少数株主や
これから株主になり得る
潜在的投資家が得られるはずであった
配当やキャピタルゲインが
意図的に奪われることとなり、
公正とは言えません。
===ここまで===
上記に対して
皆さんそれぞれに
思うところはあるでしょう。
が、ひとこと
ぶっちゃけた言い方を
させてもらうと
「会社のものは俺のもの!」
という
ジャイアンな方は(爆)
IPOはできませんので、
悪しからずご了承くださいませ。
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