株式会社
北海道 PVGS
ちゃんとやらなければ
いけないことは分かりました。
が、やむを得ぬ事情で
どうしても間に合わない場合に、
対応する手立てはありませんか?
下記を読んでくださった方から
https://bit.ly/488c4Xh
ご質問をいただいたので回答します。
対応する手立ては
いくつかありまして
一つ目が
招集期間の短縮、
たとえば3日前といったように
定款で定めておくこと。
ただしこれは
会社法上の非公開会社
(株式の譲渡制限がある会社)
かつ、
取締役会非設置会社のみに
認めらている手法です。
ここ、大事なので
詳しく書いておきます。
下記に該当する会社は
定款による招集期間の
短縮はできません。
1)公開会社
(株式の譲渡制限がない会社)
2)非公開会社で取締役会設置会社
3)書面投票制度または
電子投票制度を採用している会社
んー。うちの会社は
上記で言うと2)なんだけど。。。
という方が多いと思います。
が、2)に該当する場合は
「株主全員の同意」があれば
招集手続き自体を
省略することができます。
(会社法300条)
ただし、上記3)を
採用している会社はNGですので
ご注意くださいませ。
あと、よくやりがちなミスが
会社からメールなどで
招集手続きの省略を
株主へ通知しただけで
終わってしまっていること。
ちゃんと株主から
「同意します」と
返信をもらっておかないと
後々にトラブルになりますよ。
これだけは
親しい間柄でも
口約束はやめてくださいね。
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