株式会社
北海道 PVGS
手痛いしっぺ返し、、、
一体、何があったの?
下記を読んでくださった方々から
https://bit.ly/3PzBAxx
早速メッセージを
いただいたので
もう先送りできないw
ので、書きますと
ある未上場会社(以下、A社)が
後継者難のため
第三者への事業承継を目的として
会社の重要な事業の譲渡を
おこなう準備をしていました。
そしてこの
「重要な事業の譲渡」は
株主総会の決議事項になります。
というわけで
A社は株主総会招集通知を
株主へ送ったのですが
送った日が
株主総会開催日の3日前だった。。。
ちなみにこちらのA社、
オーナー社長の持ち株比率が約60%、
親族を含めた複数の方々の
持株比率が約40%という株主構成でした。
で、一部の株主から
猛反発を受けた上に
きのう紹介した会社法831条の
「株主総会等の決議取消しの訴え」
を起こすぞと迫られた。
結果、てんやわんやの
大騒ぎとなって
譲受予定先の会社からも
不審を抱かれて
一旦、事業譲渡の話が
止まってしまったというわけ。
(余談ですが、
私が相談を受けたのは
この鉄火場のタイミング。。。)
さらに余談を言えば
その後、紆余曲折を経て
なんとか話をまとめましたが。
てな話はさておきw
普段は何気なく、悪気もなく
正直なところ
株主総会招集通知の発送日など
気にも留めていない
未上場会社は多いと思います。
が、今回紹介したような
後継者難による事業承継は
多くの未上場企業にとって
他人事ではないはずです。
いざという時に
取り返しのつかないことに
ならないよう
些末なことと流さずに
基本動作をしっかりと
おこなうクセを
つけておいてくださいね。
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