株式会社
北海道 PVGS
某機関さんが準備中の
スタートアップ企業の
CFO育成プロジェクトの件で
意見を述べる機会を頂戴した。
企画案を拝見したところ
お世辞抜きでよく出来ており
申し上げたことは一点だけ。
差しさわりがない範囲で
垰本泰隆が申し上げた内容に
からむことを書きます。
スタートアップ企業では
(に限らないが)
創業社長が
一人で何役も果たさなければ
会社が回っていかない。
で、それを解消するために
人材を採用するわけだが
業務をうまく引き継げない。
というよりも
引き継がないと
言った方が正しいかな(爆)
そんなケースが
現場ではよく散見される。
とくにCFOが担う
財務・資金調達といった分野は
会社の生き死に直結するので。
感情論としてはわかるが
創業社長がCFOもやり続ける
状況を脱却しない限り
ビジネスも会社も
スケールしないことは
経験則上から断言できる。
そして
改めて思うけれど
これって創業社長とCFOの
関係にとどまらず
あらゆる組織の
上司と部下の関係に
あてはまるんじゃないかな。
垰本泰隆も
IPO(新規株式公開)準備を
はじめて担ったときは
部下を信頼できずに(恥)
全部自分でやりがちだった。。。
が、そんなものは
長続きするわけもなく
心身ともに疲弊するだけ
自分で自分の首をしめていた。
そんなときに
ゼロから創業し
上場を達成された
創業社長の先輩から
「垰本泰隆!片目をつぶりなさい」
と、一言、諭された。
言われた当時は
「なにをのんきな
他人事だと思ってコノヤロー!」
と、ぶっちゃけ思った(爆)
(M木さん、すみませんm(__)m)
が、歳を重ねたせいか?
今は身にしみてわかる
会社を真に支える
自律した人材が育つキーワード
「片目をつぶりなさい」。
M木さんへの感謝を込めつつ
創業社長の皆さんへ贈ります。
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うん。よくわかる。
垰本泰隆も若いころ
IPO(新規株式公開)準備の鉄火場で
見事に失敗したもんなあ(汗)
きのう下記の話をきいて↓
https://bit.ly/3d3ROOT
昔のことを思い出しちゃった。
まあ、IPO準備って
垰本泰隆が言ったらおしまいだけどw
メンドクサイことのオンパレード。
社員の皆さんはもとより
ときに社長や役員さんからも
「なんで
(仕事のプロセスなどを)
変えなきゃならないの?」
「いままでどおりで
いいじゃないの?」
「変えたくないよー」
なんてことを言われたもん。
当時、若気の至りな垰本泰隆は
これをすべて抵抗勢力と断じ
力技でなんとかしようとしたが
どうにもならず袋小路に・・・
ので、苦悶の結果
とある方法を試みてみた。
すると、
完ぺきとは言わないが
いろいろうまく回りだした。
上記の詳細はいずれまた
別の機会に書くとして
ひとことでいえば
「説得」から「納得」へ
シフトチェンジしてみた。
で、IPOではないが
きのうの話に
「説得」から「納得」への
好事例があったんで
概要を以下に紹介します。
会社の引っ越しを機に
フリーアドレスの導入を目指したが
役職員から激しく抵抗された。
それにたいして
効果を口で説明したり
社長が強権を発動するのではなく
フリーアドレスで
オフィス環境が良くなった会社を
みんなで見学しまくった。
結果、役職員みずから
「うちの会社も
あんな風になりたいなあ。」
と、思ってもらい
フリーアドレスを実現できた。
垰本泰隆はあらためて納得。
そう。
「説得」よりも「納得」。
どんな会社にも
「●●を改善したい!」
なんて思いがあると思う。
でも、
思うようにうまくいかない・・・
なんて時には
どうすれば「納得」
してもらえるんだろう?
なんて視点で
考えをめぐらせて
それを実行してみてね。
Let's Try♪
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特定投資家って
要件を確認したけど
けっこうハードル高くないですか?
垰本泰隆が下記で言うほど↓
https://bit.ly/3CMVdfA
朗報じゃない気がする。
なんてご意見をいただいたm(__)m
はい。一面では
おっしゃる通りだと思う。
本格的に動き出すのは
これからですしね。
が、今年7月の
特定投資家制度の規制緩和をうけて
株式型
クラウドファンディング
(以下、株式型CF)についても
以下の要件
1)純資産1億円以上を持っている
2)有価証券などの資産1億円以上を持っている
3)年収1千万円以上ある
の、いずれか
ひとつを満たした上で
有価証券(株式等)の
投資歴が1年以上あれば
特定投資家として
認められることになり
株式型CFの投資上限
(年間50万円以下)を
適用しないことになった。
ん?上記のどれも
平たく言えば金持ちで
そんなにたくさんいないでしょ?
そりゃまあそうですがw
日経の記事にもあるとおり
日本には金融資産1億円以上の
世帯が130万超もあるそうで(凄!)
あるところにはあるし(爆)
垰本泰隆の個人的見解を述べると
上記3つのうち
どれか1つだけ満たせばいい。
ってのは
結構な前進(緩和)かなと思う。
K辺さん、いかがでしょうか?
遠慮なく手厳しいご意見など
お寄せくださいませーm(__)m
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事前に承諾を得なくても
メールで送っていい会社もある。
って聞いたけど本当ですか?
きのうの件で↓
https://bit.ly/3RDsJsB
そんな質問が寄せられた。
答え:本当です(あります)。
話が複雑になるので
きのうは書かなかったけど
質問が来た以上は書きます!
きのう引用した
会社法299条3項(以下条文)
『取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、
政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。』
にある、前項
(会社法299条2項)(以下条文)が、カギ。
次に掲げる場合には、
前項(※株主総会の招集)の通知は、
書面でしなければならない。
一 前条第1項第三号又は
第四号に掲げる事項を定めた場合
(※招集決定時に、書面投票又は
電子投票ができる旨を定めた場合)
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
(上記※の部分は垰本にて参照条文等を要約追記)
んー。法律の条文は
回りくどくてわかりにくいー(+_+)
と、きのうに続き
言われちゃいそうだけど(汗)
要約しますと
「株主から事前に承諾を得なくても
上記の一と二に該当しない会社は
メールで招集通知を送っていいよー」
ってこと。
で、今日のなぞなぞは?w
Q)自分の会社は
事前承諾が必要か?不要か?
ヒントは、
どの会社にも必ずある
定款をチェックすること。
ちょいと考えてみてねー!
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未上場会社が
対象外というのは
わかりました↓
https://bit.ly/3ehkR1v
だけど
株主総会招集通知
(以下、招集通知)は
メールで送ってもイイよね?
きのう偶然にも
複数の打ち合わせで
同じ質問を受けたので
おさらいを兼ねて
書いておきますね。
結論から書くと、OKです。
根拠となる法令は
会社法299条3項(以下条文)
『取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、
政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。』
法律特有の
こむずかしい言い回しですがw
ポイントは
「株主の承諾を得る」こと。
なんの前触れもなく
突然メールで株主に
招集通知を送るのはNG。
あらかじめ
(招集通知を送る前に)
会社が株主に
「メールで総会の
招集通知を送ってもいいですか?」
と、メールで聞いて
株主から「いいよ」と
メールで返事をもらっておくこと。
ちなみに
メール以外のツール
SlackとかでもOKですが
記録の残らない口頭は絶対NGね。
くどいようですが
「あらかじめ」「承諾を得る」
が、マスト。
いつでもサクッと
出来ることって
ついつい後回しにしがちだが
結果、忘れちゃうことが
ママありますよねえ。
直前にドタバタしないよう
今のうちにチャチャッと
やっときましょうね。Kさん(^.^)
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