株式会社
北海道 PVGS
あれ、義務なんですよね?
ええ、義務ですが
貴社は義務ではないですよ。
なんて会話が
ここ最近つづいているので
書いておこうと思う。
会社法の改正で
2023年3月以降に
開催される株主総会から
株主総会資料の
電子提供制度が義務化される。
従来は
議決権行使書と
招集通知(通知書面・株主総会資料)を
株主に郵送していたが
これからは原則として
議決権行使書と
通知書面(URLが記載されたもの)を
株主に郵送して
株主は通知書面に記載された
URLにアクセスして
株主総会資料を閲覧することになる。
以上が、電子提供制度の
概要ですが、これらが
法律で義務化されたのは
あくまで「上場会社」です。
なので、
未上場会社は
電子提供制度を
導入する義務はない。
というわけなので
質問くださった皆さんは
一安心されましたが(^.^)
未上場会社でも
導入することは可能です。
それについては
メリットを含めて
後日、ご案内しますね。
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