
株式会社
北海道 PVGS
きのう、少数株主権は、
会社を困らせるための制度ではなく、
会社を適正に運営し、
株主全体の利益を守るために
会社法が認めた権利であることを
お伝えしました↓
https://hokkaidopvgs.jp/date/2026/09/09/
今回は経営者にとって、
少しドキッとする言葉がテーマです。
それは、
「会計帳簿を見せてください。」という一言です。

経営者であれば、この言葉を聞くと、
「何か問題があったのだろうか。」
「会社を疑われているのだろうか。」
そんな気持ちになるかもしれません。
でも、
必要以上に身構える必要はありません。
会社法では、
一定の要件を満たした株主には、
会計帳簿や資料の
閲覧・謄写を請求できる権利が認められています。
なぜでしょうか?
それは会社のお金が、適切に使われているのか。
経営が適正に行われているのか。
株主が確認できるようにするためです。
つまり、
会社の透明性を確保するための制度なのです。
もちろん請求があれば、
何でも無条件に
見せなければならないわけではありません。
会社法では、
請求の目的が不当である場合などには、
会社が拒否できるケースも定められています。
つまり、会社を守る仕組みも、
きちんと用意されているのです。
垰本泰隆がこれまで見てきた中では、
会計帳簿閲覧請求が問題になる会社には、
ある共通点があります。
それは、株主への説明不足です。

会社の状況を
きちんと説明していれば、
「帳簿を見せてください。」
という話にまで発展するケースは多くありません。
逆に説明が不足し、株主が不安や疑問を抱けば、
事実を確認するために権利を行使することがあります。
つまり会計帳簿閲覧請求は、
会社を攻撃するための武器ではありません。
株主が安心して
会社を信頼するための、
最後の確認手段なのです。
だからこそ経営者に必要なのは、
「請求されたらどうしよう。」
と心配することではありません。
日頃から、会社の状況を丁寧に説明し、
株主との信頼関係を築いておくことです。
その積み重ねが、こうした権利を
行使する必要のない会社を
つくっていきます。
というわけで次回は、
「株主提案権とは何か?」
をテーマにします。
株主は会社の経営について、
意見や提案をすることもできます。
その制度は、
会社にとって負担なのでしょうか。
それとも、
会社をより良くするための
仕組みなのでしょうか。
実務の視点から、分かりやすくお伝えします。
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