株式会社
北海道 PVGS
先日書いた、株主総会の
特別決議による承認が必要な
6つのケースのうち
https://onl.tw/UVxZXZm
「すべての事業を譲渡する場合」
について、以下のような
質問をいただきました。
「会社の事業を全部譲渡したら
その会社の稼ぎのネタが
全部なくなりますよね?」
「そんなことされたら
配当金の原資も無くなるし
株主としては納得できないでしょ?」
「そんな議案には
株主は反対するのが普通でしょ?」
はい。おっしゃる通りで、
私が株主でも反対します。
なのでね、
このスキームが使われるのは
えてして普通じゃない場合です。
で、普通じゃない場合とは?
たとえば、
以下のような場合です。
===ここから===
会社が事業とは関係ない
投資などを借金して行い
それが大失敗して
多額の借金だけが残された。
事業は順調で問題ないが
その稼ぎでは借金の返済は
到底おぼつかない。
このままでは
優秀な社員が会社の将来に
不安を感じて退職する。
その結果、
顧客に信用不安を
抱かれるなどして
事業の価値を毀損してしまう。
なので、事業の全部を
(社員の転籍も含む)
健全な第三者の会社に譲渡し
事業の存続と
社員の雇用を守り
譲り渡した会社は精算する。
===ここまで===
といったように
「すべての事業を譲渡する場合」は、
譲り渡す側の会社の
株主にとっては
えてして悪い話が多い。
会社法(469条、470条)で
上記の議案に反対した株主には
株式買取請求権が認められていますが
上記のようなケースにおいては
買い取り価格は十中八九、
二束三文でしょう。
というか、
わずかでもお金になれば
ある意味ラッキーで
紙切れになる可能性の方が
高いというのが私の見解です。
とくに未上場会社の
株式をお持ちの皆さん!
後で後悔しないためにも
配当金だけに心奪われず
会社の経営状況を
チェックする目を
養ってくださいませね。
それが株主の権利であり
義務だと私は考えます。
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