
株式会社
北海道 PVGS
「あの話に続きはないの?」
失礼しましたm(__)m
下記でふれた
https://bit.ly/3A1GhY2
登記事項について
放置していたので(汗)
急ぎコメントします。
先日ご案内のとおり
「株主」については
登記事項ではありませんが
「株式」については
以下の項目について
登記事項となります。
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数と
その種類および種類ごとの株式数
以上の2つは

会社の規模とかは関係なく
必ず登記しなければなりません。
(会社法911条3項)
こういった
すべての株式会社が
登記しなければならないものを
「絶対的登記事項」と言います。
「ん?たしか
ほかにも株式がらみで
登記するものがあったような。」
と、読者の方から
追加質問がありました。
Kさん、Uさん
Sさん、その通りです♪
が、クライアント先での
社内研修の答え合わせが
今日の夜なので
まだここに書けないんですm(__)m
ので、明日まで
お待ちくださいませ。
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