株式会社
北海道 PVGS
今朝も質問を受けた件。
誤解しがちなので
チョイと書いておきますね。
結論から書くと
「株主」については
登記事項ではありません!
ただし、会社は株主名簿を
作成することが義務付けられています。
(会社法121条~126条に規定)
次に、株主名簿には、
以下のことを記載する
必要があります。
1,株主の氏名(名称)・住所
2,株主が有する株式の数
(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数)
3,株主が株式を取得した日
4,株券発行会社の場合は株券の番号
そして、株主名簿は本社(本店)
(株主名簿管理人がいる場合はその営業所)
に備え置く必要があります。
なぜなら
会社の株主や債権者は、
会社の営業時間内にいつでも、
請求の理由を明らかにしたうえで、
株主名簿の閲覧または謄写(コピー)
の請求をすることができるからです。
で、これまた
よく受ける質問に
「法人税申告書別表の
同族会社等の判定に関する明細書を
株主名簿の代わりにしてもいいですか?」
というのがあります。
これも
結論から言うと「NG」です。
さて、ここで問題w
なぜ「NG」なのでしょうか?
Oさん、Kさんはじめ
質問くださった皆さん、
復習を兼ねて
考えてみてくださいね(^.^)
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