株式会社
北海道 PVGS
マニアックだと思うが
なぜか最近、垰本泰隆あてに
同じ質問が続いている。
ので、もしかしたら
おんなじモヤモヤを
抱えている方がいるかもしれない。
ので、書きます。
【質問内容】
株式譲渡契約書(株式売買契約書)
(以下、契約書)に
収入印紙の貼り付けは必要ですか?
【回答】
原則として「不要」です。
ただし、例外があります。
(収入印紙の貼り付けが必要な場合)
それは、契約書に
売買代金を受領した旨が記載されている場合。
(代金を受領した事実が記載されている場合。)
もうちょっと突っ込んで書くと
「AさんがBさんに
1株●円×●株=総額●円で
株式を譲り渡すものとする」
で、契約書の記載が
とどまっていれば
収入印紙の貼り付けは不要。
が、
「AさんがBさんに
1株●円×●株=総額●円で
株式を譲り渡すものとし
Aさんは総額●円を
Bさんから受領した」
と、契約書に記載した場合は
収入印紙の貼り付けが必要。
と、いうことになります。
実際に手続きをする際は
不備がないよう、必要に応じて
弁護士や税理士に
確認することをおススメします。
あ、もちろん
弊社でもお受けしますので
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