株式会社
北海道 PVGS
なのになぜ
さらに独立役員を
もとめられるのか?
きのうの件は↓
https://bit.ly/3Fx2HnC
IPO(新規株式公開)準備中の
会社さんのみならず
予想以上に多くの方から
反響をいただいたm(__)m
ので、ずばり
冒頭の問いに対する
垰本泰隆の考えを書くと
「忖度が否定できない
(忖度する可能性がある)」。
ので
東京証券取引所(東証)は
一般株主と利益相反が
生じるおそれのない
独立役員を求めている。
上記について
実名は出せないが
とある会社(P社)
の事例を
引用して説明します。
P社には会社法の
要件を充分に満たす
社外取締役(Tさん)がいる。
が、Tさんは
独立役員として
認められなかった。。。
その背景は以下のとおり。
P社の筆頭株主は
某有名上場企業(I社)。
ただし持株比率は
20%未満でP社はI社の
関連会社でもない。
つまり、
P社は法令上
どこにも属さない
独立した企業だが
Tさんの本籍地はI社で
同社の管理職をつとめている。
なんとなく
筋が見えた方も
いると思いますが
Tさんが
筆頭株主のI社に忖度をせず
一般株主の利益を
代弁する社外取締役として
行動できると
言いきれるでしょうか。。。
ま、これについては
そもそもの
社外取締役要件を
もっと厳しくすべきだ!
などなど
いろんな意見があるが
そこに突っ込んでいくと
きりがないので
今日はこのへんで
やめておきますがw
屋上屋を架したのには
それ相応の理由と背景が
あるということ。
ご質問等をくださった
皆さんの参考に
なれば幸いです(^.^)
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