株式会社
北海道 PVGS
持ち株比率が
20%未満であっても
B社はA社(親会社)の
関連会社となる↓
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って、どんな場合?
はい。
次の5つのケースが該当します。
1)親会社の社員などが
B社の役員などに就任している。
2)親会社が資金繰りを
支えるといった
重要な融資を行っている。
3)親会社が事業に必要不可欠な
重要な技術をB社に提供している。
4)親会社とB社が販売や仕入など
ビジネス上の重要な取引がある。
5)財務や事業の方針決定において
重要な影響があると
考えられる事実が存在する。
(※以上は親会社の
持ち株比率が
15%以上20%未満の際の
判定要件)
(※15%未満の場合は
上記5つの条件に加え
もう1つ要件がありますが
今回は説明を割愛します)
上記をざっくりまとめると
持株比率が20%未満でも
実質的に親会社が
B社を支配していたら
それは関連会社だよってこと。
ちなみに
親会社の持ち株比率が
50%を超える場合は
子会社になりますが
こちらも同じで
50%未満だったとしても
上記5つのような実態を見て
親子関係を判定しますよ!
となっており
これを専門用語で
実質支配力基準といいます。
なんだか
めんどうな話だなあ・・・
と思うかもですが
なんでこんな
めんどうなルールが
あると思いますか?
ぜひ、考えてみてね
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https://bit.ly/3kG6ylL
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