株式会社
北海道 PVGS
クライアント先で
現在おこなっているM&A講座の
内容の一部が下記↓
https://bit.ly/3QBLQCH
ので、本日は
午前中におこなった
復習と答え合わせを兼ね
下記についてご紹介。
「株式を過半数以上取得したい!」
ときに
お金を使わずに済む方法は?
↓
↓
↓
「株式交付」といわれる方法。
きのう紹介した
「株式交換」と一文字ちがいで
まぎらわしいけど
株式交付は
2021年に導入された新しい制度。
株式交換との違いや
留意点は下記のとおり。
1)株式交付は株式会社のみが対象。
(株式交換は合同会社も対象になる。)
2)親会社となる会社も
子会社となる会社も、
どちらも日本国内の会社のみ対象。
(株式交換は外国の会社も対象になる。)
3)既にほかの会社の
子会社となっている会社を
M&Aする際には株式交付はできない。
4)株式交付税制を活用したい場合は、
子会社となる会社の
株式の対価の8割以上を
親会社の株式を交付すること。
紹介した事例をふくめ
T橋さん、S城さん、S木さん
しっかり復習してくださいね♪
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