株式会社
北海道 PVGS
未上場会社が
対象外というのは
わかりました↓
https://bit.ly/3ehkR1v
だけど
株主総会招集通知
(以下、招集通知)は
メールで送ってもイイよね?
きのう偶然にも
複数の打ち合わせで
同じ質問を受けたので
おさらいを兼ねて
書いておきますね。
結論から書くと、OKです。
根拠となる法令は
会社法299条3項(以下条文)
『取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、
政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。』
法律特有の
こむずかしい言い回しですがw
ポイントは
「株主の承諾を得る」こと。
なんの前触れもなく
突然メールで株主に
招集通知を送るのはNG。
あらかじめ
(招集通知を送る前に)
会社が株主に
「メールで総会の
招集通知を送ってもいいですか?」
と、メールで聞いて
株主から「いいよ」と
メールで返事をもらっておくこと。
ちなみに
メール以外のツール
SlackとかでもOKですが
記録の残らない口頭は絶対NGね。
くどいようですが
「あらかじめ」「承諾を得る」
が、マスト。
いつでもサクッと
出来ることって
ついつい後回しにしがちだが
結果、忘れちゃうことが
ママありますよねえ。
直前にドタバタしないよう
今のうちにチャチャッと
やっときましょうね。Kさん(^.^)
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