株式会社
北海道 PVGS
ちょいとイメージ
しづらかったかもですねm(__)m
きのう書いた↓
https://bit.ly/3MR2Ovg
民法上の任意組合における
無限責任(リスク)って
具体的に
どんなことが、ありうるのか?
以前は殆どの
ベンチャーキャピタル
(以下、VC)が組成し
管理運用していた
投資事業組合(以下、組合)を
例に説明すると
VCが組合の名義で
銀行などからお金を借り
借りたお金をベンチャー企業
(以下、投資先)へ投資したとする。
で、残念ながら
うまくいかずに
投資先が倒産しちゃった。。。
としても
借りた金は返さなければならん。
組合の口座に
返せるお金があればよいが
もしなかった場合は
組合の出資者(以下、組合員)が
法的には返済義務を負うことになる。
有限責任であれば
きのう説明したとおり
たとえば500万円
出資したならば
最悪の場合でも
500万円がパーになるだけ。
んが、無限責任の場合は
上記で説明したような
組合で借り入れをしたお金の
返済義務を組合員が
法的には負うことになるんです。
まあ、私が知るかぎり
過去においてVCが
組合で無茶な借り入れをして
組合員に迷惑をかけた
ケースはないですけどねw
こんな背景があったので
必要な法整備がされるなどして
現在、VCが
管理運用するほとんどが
投資事業有限責任組合に
なったというわけです。
そしてこの結果
(これ以外にも要因はあるが)
皆さんにも私にも
関係があるお金が
ほんのわずかだけれども
VCの
投資事業有限責任組合に
入ってくるようになりました。
さあ、どんなお金でしょ?
今日はここまでにするので
ちょいと考えてみてね(^.^)
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