株式会社
北海道 PVGS
昨日、書くもんだと
思っていたのに・・・
てなお声を
いくつもいただきまして
失礼いたしましたm(__)m
では、さっそくに
おとといの↓続きを。
https://bit.ly/3MQSEe4
増資で発生する
登録免許税を
最大で半額減らすには?
・
・
・
・
・
資本金への計上額を減らす。
すばり、これだけw
なにそれ?
資金調達額を減らせってこと?
なんて思われる方
ご安心くださいませ(^.^)
おととい用いた例で
解説しますとね
ベンチャーキャピタルから
1億円の出資を受けたとしたら
半分の5千万円を
資本金として計上し
残りの半分を
資本準備金として計上する。
ということ。
これは
会社法第445条第2項で
定められている
まっとうなルールです。
※(参考)会社法第445条第2項
「資本金の払込み又は
給付に係る額の1/2を超えない額は、
資本金として計上しないことができる」
んで、
本日のテーマである登録免許税は
「資本金」に対して課税されるが
「資本準備金」には課税されない。
ので、
増資をしたさいの
登録免許税を
最大で半額、減らせるというわけ。
T辺さん、S藤さん、U山さんを始め
メッセージ頂いた皆さま
復習と備忘になれば幸いです(^.^)
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