株式会社
北海道 PVGS
秘密保持契約(以下、NDA)を
締結する必要はないでしょうか?
週末、N山さんからの
質問がきっかけになったのかw
同じ質問をたて続けに
いただきましたのでね
皆さんにもシェアします。
会社が有する知的財産やや
ノウハウなどの秘密情報を
第三者に開示するときは
NDAを締結するのは
最低限のリスクヘッジだと
いうことは皆さん
ご理解いただけていると思います。
まあ、ごくまれに
NDAを結んでも平気で破る
不逞の輩がいますのでね
NDAを締結しただけで
万全とはいえませんが・・・
おっと、本筋から
脱線しそうなので(汗)
話を戻しますとw
質問の趣旨は
秘密情報を開示する相手が
公認会計士(以下、CPA)の場合
NDAを締結する必要があるか?否か?
結論は・・・
締結しなくてもOK!
(締結してもOKですけどね)
理由はシンプルで
CPAはNDAで定められるような
守秘義務を守ることを
法律で義務づけられているから。
ちなみに根拠条文等は
公認会計士法
第27条(秘密を守る義務)
日本公認会計士協会
倫理規則:第2条第6項(守秘義務)
です。
勘のいい方はお気づきでしょうが
弁護士や税理士など
いわゆる士業は
同様の守秘義務が法律等で
義務付けられていますので
あえてNDAを締結しなくても
いいんじゃないかなと
私は考えております。
んが、1つだけ
留意したほうがいいと私は考えており
長年順守していることがあります。
さあ
なんだとおもいますか?
ちょいと考えてみてね。
あ、N山さんほか
私が回答した皆さんは
答えをしってるので
種明かしとかはなしね(笑)
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