株式会社
北海道 PVGS
あれ?この書類には
自社の押印をしないんですね。
そんなお客さんの声を
お聞きしたもんですから
今日はかなりマニアックな
話になりますが
参考までにシェアいたしますね。
今回のケースは
クライアント企業
(以下、親会社)の子会社が
親会社が引受人となって
増資をおこなったもの。
ちなみにこの
増資手続きをおこなうにあたり
法令がもとめる
書類は下記のとおりになります。
1)株主総会決議事項についての提案及び同意書
2)臨時株主総会議事録(書面決議)
3)株主リスト
4)募集株式の総数引受契約書
5)通帳の入金記録
6)出資金の払込証明書
7)資本金の計上に関する証明書
タイトルを見ただけで
うげ!わけわからん。めんどくさ・・・
なんて思われるでしょうねw
その面倒ごとを
全部代わりにやるのが
私の仕事の一つなので
お任せいただければ幸いです(^.^)
てな話はさておき(汗)
冒頭のお客さんの質問
自社(株式を発行する会社)が
ゆいいつ押印をしない書類が
上記1)の
「株主総会決議事項についての提案及び同意書」
になります。
この書類に押印するのは
提案者であり同意者でもある株主なんですよ。
ちなみにこの書類を
作成しなければならない
根拠法令は会社法319条。
https://bit.ly/3nKcdtp
で、内容を
超ざっくり説明すると
株主が同意してくれれば
わざわざ株主総会しなくても
株主総会をしたことにしていいよー。
ということ。
今回のように株主が一人だけとか
株主が同族や身内だけ、みたいな
会社にむいているといえますね。
が、上記1)の書類を
作っていないケースがおおく
上記2)の
臨時株主総会議事録(書面決議)
だけでOKと誤解しているケースが多い。
くわえて押印者が株主なので
書類の保管は株主だと
誤解している方もかなりいる。
会社法319条2項に
定められていますが
上記1)の書類保管者は
自社(株式を発行する会社)です。
なにを細かなことを!
なんて思われるでしょうが
こういうことは
きちんとされておかないと
のちのち思わぬところで
指摘などをうけて
右往左往しかねませんので
ご注意くださいませ。
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