株式会社
北海道 PVGS
なんで突然
そんなことを聞くんですか?
って言われちゃったんですけど・・・
失礼しましたm(__)m
きのうのブログで
https://bit.ly/30g978w
税理士さんに聞いてね!なんて
書いちゃったもんですから。。。
ま、私のメルマガとブログを
ごらんいただいて
ああ、そういうことね。と
ご納得いただけたようですが。
ということもあったので
ポイントだけになりますが
きのうの続きを書きますね。
簡単におさらいすると
会社売却(株式譲渡)では
株主が売却代金をうけとり
事業譲渡では
事業を譲り渡した会社が
売却代金をうけとる。
というのがきのうの話。
この売却代金の
うけとり方のちがいが
オーナー経営者にとって
どんなちがいが生じるのか?
税理士さんという
キーワードで
ピントきたかもしれませんが
ようは税金の差です。
会社売却(株式譲渡)の場合
売却差額(利益)に対し
20.315%が課税されます。
で、この株式の
譲渡益は分離課税といって
ほかの所得とは通算されません。
いっぽう
事業譲渡(法人)の場合
事業譲渡益にたいして
法人税等が課税されます。
法人税(等)は
経営者ならご存じのとおり
さまざまな要件により
税率がことなるため
ここでは約30%とします。
ということは?
税金だけでみたら
株式譲渡の方が約10%おとくじゃん!
だから会社売却(株式譲渡)一択だ!
てのはあまりにも短絡的。
察しのつく方も
いらっしゃると思いますが
会社の所得(売上)は
なにも事業譲渡だけで
成り立ってるわけじゃないでしょ?
というように
多面的に検証したうえで
どの方法がベストなのか?
ってことを決めなきゃならない。
そして大事なことは
専門的かつ細かいことは
税理士さんや私どもといった
専門家に任せてもいいけれど
おおわくの骨子は
当事者である皆さんが
理解したうえで依頼すること。
ぜひ、覚えておいてくださいませ。
イロハのイを学びたい!
でもなあ、いまさら
集合セミナーとかメンドクサイし。
なんて思われるかた
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