株式会社
北海道 PVGS
ここ二日、関連当事者がらみの
ネタをお届けしておりますがw
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先日もご相談を受けた際に
「え?そうなの?」と言われた
なにげなくやっちゃう
とある手続きについての注意点を
簡単に説明しますね。
内容は、某オーナー企業さんが
M&A(会社買収)をするにあたり
直接買収するのではなく
会社から社長に買収資金を貸し付けて
いったん社長個人でM&Aするというもの。
何故そんな回りくどいことを?
については今日は割愛しますが
別に悪いことじゃあ、ありません。
ちゃんと手続きを忘れずにすれば。
これ、思いっきり
関連当事者取引に該当します。
で、社内手続きとしては
取締役会で
「会社が社長に●円、貸します」
という決議を取る必要があります。
ただしその決議には
社長は参加することができません。
普通に考えて
お金を借りる張本人
社長が自分自身に
貸していいよーって言うのって
なんとなく変な感じしませんかね?
はい。これを
専門用語では「特別利害関係者」といい
ちゃんと会社法にダメよ。って書いてある。
実はここをご存じない
つまりは悪気はないけれども
会社が社長にお金を貸すときに
社長自身がオッケーって
決議しちゃっているケースが散見される。
でもさあ、オーナー企業なんでしょ?
別に文句を言う(言える)人、いないでしょ?
今日はお堅いことをいいますが
会社法は法律ですから
企業規模の大小にかかわらず
守らないといけないものですよ。
そしてこういった綻びは
のちのちに大きな禍根となる。。。
機会がありましたら
そのあたりも改めて
ご紹介するようにしますね。
三日間にわたりお届けした
関連当事者のお話し。
上場企業や
上場を目指す企業のみならず
全ての企業に当てはまること。
なにげなく、悪気なく
なんとなくやっていること。
これって大丈夫なの?
なんて見直すクセをお忘れなく。
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